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標準管理規約 ペット飼育細則はどう決める?種類・頭数・罰則まで徹底解説

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マンションの「ペット飼育細則」は、犬や猫を飼う人だけのルールではありません。

「ペット可のマンションだから、犬や猫なら自由に飼える」と思っていたら、実は飼育できる種類・頭数・大きさ・共用部分での移動方法などに細かな制限があった、というケースもあります。

一方、管理組合にとっても「ペット飼育の可否は管理規約と細則のどちらに定める?」「ペットの種類や頭数はどう決める?」「ルール違反をした場合、飼育禁止にできる?」「盲導犬や介助犬はどう扱う?」など、悩ましい問題です。

特に重要なのが、ペットを飼える・飼えないという基本的な事項は管理規約で定め、具体的な飼育方法や届出などはペット飼育細則で定めるという考え方です。

この記事では、令和7年改正マンション標準管理規約を参考に、マンションのペット飼育細則で決めておきたいルールや、違反時の対応、盲導犬・介助犬の扱いまで分かりやすく解説します。

~ この記事で分かること ~

  • 飼育可否の決め方
  • 細則のモデル例
  • 種類・頭数の決め方
  • 違反時の対応
  • 補助犬の扱い

標準管理規約ではペット飼育の可否をどう定める?

マンションのペット飼育について、最初に理解しておきたいのが「管理規約」と「ペット飼育細則」の違いです。

令和7年改正マンション標準管理規約では、犬や猫などのペットを認めるか、認めないかという基本的な事項は管理規約で定めるべき事項とされています。

一方、ペットの種類や数の制限、管理組合への届出・登録、共用部分の利用方法、ふん尿の処理など、具体的なルールは使用細則やペット飼育細則に定めることができます。

つまり、次のように整理すると分かりやすいでしょう。

項目 定める場所 主な内容
ペット飼育の可否 管理規約 ペットを飼える・飼えない
飼育できる動物 ペット飼育細則 犬・猫・小鳥・魚類など
飼育できる数 ペット飼育細則 1住戸○頭までなど
飼育の届出・登録 ペット飼育細則 申請・登録・変更・死亡時の届出
共用部分の利用 ペット飼育細則 抱きかかえ・ケージ・エレベーターなど
違反時の対応 管理規約・細則 注意・改善勧告・飼育禁止など

そのため、ペット飼育細則だけを変更して、管理規約に定められたペット飼育の可否を変更することは適切ではありません。

管理組合がペット飼育ルールを見直す場合は、まず管理規約を確認し、そのうえでペット飼育細則との整合性を確認することが重要です。

標準管理規約にペット飼育細則のモデル案や例はある?

「標準管理規約にペット飼育細則のモデル案はある?」と気になる方も多いでしょう。

国土交通省の令和7年改正マンション標準管理規約では、ペット飼育について禁止する場合と容認する場合の規約例が示されています。

ペット飼育を容認する場合の規定例では、ペットを飼育する区分所有者や占有者に対して、使用細則やペット飼育に関する細則を守ることを求めています。

さらに、他の区分所有者や占有者から苦情があり、改善勧告に従わない場合には、理事会が飼育禁止を含む措置を取ることができる例も示されています。

また、国土交通省は、ペット飼育を認める場合に、次のような事項を定める必要があるとしています。

  • 動物の種類・数などの限定
  • 管理組合への届出・登録
  • 専有部分での飼育方法
  • 共用部分の利用方法
  • ふん尿の処理方法
  • 飼育による被害への責任
  • 違反者に対する措置

したがって、管理組合がペット飼育細則を作成するときは、標準管理規約をそのままコピーするのではなく、マンションの実情に合わせて具体化することが大切です。

ペット飼育細則で定めた方が良いルール7選

①ペットの種類を決める

「ペット可」とだけ定めていると、「犬や猫なら何でも飼えるのか」「大型犬はどうなのか」「爬虫類や鳥類はどうなのか」といった疑問が生じます。

そのため、飼育可能な動物の種類をペット飼育細則で具体的に定めておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

例えば、

  • 犬・猫は飼育可能
  • 犬は成長時の体重○kg以内
  • 危険性のある動物は飼育不可
  • 小鳥・観賞魚は一定の条件で飼育可能

などです。

特に、幼犬・幼猫の時点では小さくても、成長すると大型になる動物については、成長後の大きさを基準にするのかまで明確にしておくとよいでしょう。

②ペットの頭数を決める

「犬や猫なら何頭でも飼える」というルールでは、鳴き声や臭い、共用部分でのトラブルなどが発生する可能性があります。

そのため、

  • 1住戸につき犬・猫合わせて○頭まで
  • 犬は1住戸につき○頭まで
  • 既に飼育しているペットについては経過措置を設ける

など、頭数を具体的に定める方法があります。

③ペットの登録・届出を義務付ける

ペットを飼育する場合、管理組合への届出や登録を必要とするルールも重要です。

登録制度を設けておけば、管理組合がマンション内で飼育されているペットを把握できます。

例えば、

  • ペット飼育届を提出する
  • 種類・名前・年齢・体重などを登録する
  • ペットの変更や死亡時に届け出る
  • 必要に応じて鑑札や登録情報を確認する

などを定めることが考えられます。

④共用部分での移動方法を決める

マンションのペットトラブルでは、エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分も問題になります。

例えば、

  • 共用廊下では抱きかかえる
  • キャリーバッグやケージを使用する
  • ペット専用ボタンのあるエレベーターを利用する
  • 共用部分で排泄させない
  • 排泄した場合は飼い主が清掃する

などのルールです。

実際にマンションによっては、ペットが乗るエレベーターを指定したり、共用部分を歩かせず抱きかかえて移動するルールを設けたりしています。

⑤鳴き声・臭い・ふん尿への対策を決める

ペット飼育をめぐる苦情では、鳴き声や臭いが問題になることがあります。

「ペット可だから仕方がない」と考えるのではなく、飼育者が周囲に配慮することを細則に明記しておくとよいでしょう。

  • 長時間にわたる鳴き声を放置しない
  • 適切なしつけを行う
  • 糞尿による臭気を防止する
  • 共用部分を汚した場合は速やかに清掃する
  • 他の居住者に迷惑をかけない

国土交通省の標準管理規約コメントでも、ふん尿の処理など飼育者が守るべき事項を定める必要があるとされています。

⑥ペットによる損害の責任を明確にする

ペットが共用部分を汚したり、他の居住者にけがをさせたりした場合、誰が責任を負うのかも重要です。

ペット飼育細則には、飼育に起因する被害や損害について、飼育者が責任を負うことを明確にしておくとよいでしょう。

⑦ペット飼育細則の違反・罰則を決める

「ルール違反をしたら、すぐにペットを手放してもらう」というような規定を設けるのではなく、違反の程度や改善状況を考慮した対応を検討することが重要です。

例えば、

  • 口頭・書面による注意
  • 改善の申し入れ
  • 改善勧告
  • 再発防止の要請
  • 理事会による措置
  • 重大な違反について飼育禁止を含めた対応

などです。

標準管理規約のペット飼育容認の規定例でも、苦情があり、改善勧告に従わない場合には、理事会が飼育禁止を含む措置を取ることができるとされています。

盲導犬や介助犬はペット飼育細則の対象になる?

ペット禁止マンションで特に注意したいのが、盲導犬・介助犬・聴導犬などの身体障害者補助犬です。

国土交通省の標準管理規約にある「ペット飼育の禁止」の規定例では、専有部分・共用部分を問わず犬・猫等の動物を飼育してはならないとしながら、身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬を使用する場合は例外としています。

したがって、「ペット禁止だから盲導犬も禁止」と単純に考えることはできません。

ペット飼育細則を作成・改正するときも、盲導犬、介助犬、聴導犬については、通常のペットとは異なる法的な位置付けを踏まえる必要があります。

「補助犬はペット飼育細則の対象外」とする場合も、単純に「犬は対象外」とするのではなく、身体障害者補助犬法に基づく補助犬であることを明確にしておくことが重要です。

ペット飼育細則を作るときの注意点

ペット飼育細則は、ペットを飼う人を一方的に規制するためのルールではありません。

ペットを飼っている人と飼っていない人の双方が、安心してマンションで暮らすためのルールです。

特に、次のポイントを明確にしておきましょう。

  • ペット飼育の可否は管理規約で確認する
  • 種類・頭数・大きさを具体的にする
  • 管理組合への届出・登録方法を決める
  • 共用部分での移動方法を決める
  • 鳴き声・臭い・ふん尿への対応を決める
  • ペットによる損害の責任を明確にする
  • 違反時の注意・改善勧告などの手順を定める
  • 補助犬について関係法令との整合性を確認する

まとめ|標準管理規約を参考にペット飼育細則を作ろう

マンションのペット飼育ルールを作るときは、「管理規約」と「ペット飼育細則」の役割を分けて考えることが重要です。

標準管理規約では、ペットを飼えるか、飼えないかという基本的な事項は規約で定める一方、種類・頭数・届出・共用部分の利用方法・ふん尿処理・違反者への措置などの具体的なルールは、使用細則などに定めることが可能とされています。

「ペット可」だけではなく、「何を・何頭まで・どのように飼えるのか」まで明確にすることが、ペットを飼う人と飼わない人のトラブルを防ぐポイントです。

管理組合でペット飼育細則を新設・改正する場合は、標準管理規約を参考にしながら、マンションの実情や既存の管理規約との整合性を確認してルールを作りましょう。

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マンション情報お役立ちブログ
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長・大規模修繕委員の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。 お問い合わせはこちら

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