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ベランダでタバコの仕返しに蚊取り線香!効果のほどは?

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ベランダ喫煙の被害は、当事者でなければ分からないのかもしれません。

口頭での注意や管理組合や管理会社に訴えても、なかなか状況を理解して対応する効果が分からないかもしれません。

ベランダタバコの仕返しに、蚊取り線香で撃退したという事例がありました。「目には目を!」「煙には煙を!」ですか。効果はあったようですけど。

~ この記事で分かること ~

  • ベランダ喫煙の法的な考え方
  • 裁判例から見る判断基準
  • 管理組合ができる対応
  • 被害を受けたときの対処法
  • トラブルを防ぐポイント

ベランダでタバコの仕返しに蚊取り線香!

これだけ大きな声で叫ばれているのに、以前としてベランダでのタバコ被害が後を絶ちません

解決の王道は、管理組合や管理会社に被害を訴えて、啓蒙活動をして頂くことですが、なかなかベランダ喫煙を改めることはないようです。

掲示板を見ていない、見ていたとしても自分とは無関係であると認識をしてしまうことが解決しない要因なのではないでしょうか。個別配布したとしても同様です。

確かにタバコを吸われる方にとっては、職場内でも吸えなくなっているし、コンビニエンスストアや喫茶店でも吸えないことが多く、吸う場所に困っているのも実情だと思います。

だからと言って、タバコを吸う方には申し訳ありませんが、マンションの共用部分であるベランダでタバコを吸うのは止めて頂きたいです。

お隣の部屋は、子どもや赤ちゃんが住んでいたり、体の弱い人や高齢者が住んでいる場合もあります。そういう人たちの健康被害も考えて頂きたいと思います。

当事者の中には、警察を呼ぶという人もいますが、多くの方は、我慢をしているのだとご理解頂きたいと思います。

ベランダタバコの仕返しに、蚊取り線香をべランダに置くという人もいます。蚊取り線香の煙で、ベランダ喫煙を行わないように気が付いてもらいたいということです。

それも1本では効果が期待できません。どうせなら、3本以上同時にベランダに置くことで、大量の臭いを発生させる効果があります。

夏場でもないのに、蚊取り線香の匂いが漂うのであれば、ダバコの臭いで苦情なのだということが分かって頂けると良いです。

左から順に、101号室・102号室・103号室と並んでいて、タバコの被害に悩んでいるのが102号室だった場合、風上に蚊取り線香を置かなければ意味がありません。タバコの臭いが漂ってくるのは、風上から風下へ向けてなのです。

その場合、風上にあたる部屋の方に強力を仰ぐ必要があります。お隣の部屋の方とは、仲良くしたいものですね。

ベランダ喫煙の煙が室内に入ってくる場合は、窓を閉めるだけでなく空気清浄機を併用すると臭いの軽減に役立ちます。

ベランダ喫煙裁判例

マンションのベランダ喫煙による煙(受動喫煙)が原因で、喫煙者の責任を認めた代表的な判例があります。名古屋地方裁判所 平成24年(2012年)12月13日判決の裁判です。慰謝料は5万円でしたが、重要なのは、裁判によって、ベランダ喫煙が不法行為になると判断されたことです。

同じマンションに住む人同士では、たとえ裁判で勝ったとしても、その後も顔を合わせて暮らしていくことになります。そのため、ベランダ喫煙で迷惑を受けていても、「今後の関係が気まずくなるかもしれない」と考え、裁判まで踏み切れない人が少なくありません。

事件番号

平成23年(ワ)第7078号 損害賠償請求事件

事案

  • マンション4階住民がベランダで継続的に喫煙。
  • 真上の5階住民宅に煙が流入。
  • 上階住民は何度も喫煙を控えるよう求めたが改善されなかった。
  • 煙により体調悪化や精神的苦痛を受けたとして損害賠償を請求。

裁判所の判断

裁判所は、

  • ベランダで喫煙する自由は認められる。
  • しかし、その自由も無制限ではない。
  • 隣人に著しい迷惑や健康被害を与えることを知りながら喫煙を続けることは、不法行為(民法709条)に当たる

と判断しました。

民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

認められた賠償

  • 慰謝料5万円
  • 遅延損害金

原告の請求額すべてが認められたわけではありませんが、「ベランダ喫煙が不法行為になり得る」と裁判所が明確に認めた点で重要な判例です。

判決で重視されたポイント

裁判所は次の事情を重視しました。

  • 被害者が何度も苦情を伝えていたこと
  • ベランダ喫煙を継続したこと
  • 煙が居室内まで流入していたこと
  • 健康被害・精神的苦痛が認められたこと

つまり、「煙が少し流れた」というだけではなく、継続性・悪質性・健康被害が認定されたことがポイントです。

この判例では、マンションの管理規約に「ベランダ喫煙禁止」が明記されていなくても、不法行為責任が成立し得ることが示されています。

不動産実務でも、この判決を踏まえ、「規約がなくても、継続的な受動喫煙被害がある場合には損害賠償請求の可能性がある」と解説されています。

証拠が重要

裁判になる前には、一般的に次のような証拠が重要になります。

  • 煙が発生した日時の記録
  • 写真・動画
  • 管理会社への相談記録
  • 苦情のやり取り
  • 医師の診断書(健康被害がある場合)
  • 他の住民の証言

これらがそろっているほど、被害の継続性や深刻さを立証しやすくなります。

管理会社や管理組合へ相談しよう!

マンションのベランダ喫煙は、「自宅だから自由に吸える」と考えられがちですが、煙は隣戸や上下階へ流れ、受動喫煙や臭いのトラブルにつながります。実際には、管理規約に明確な禁止規定がなくても、不法行為と判断される可能性があることが裁判例でも示されています。

一方で、すぐに損害賠償請求や訴訟を考えるのではなく、まずは管理会社や管理組合へ相談し、掲示や注意喚起、ルール整備など段階的に対応することが大切です。

令和7年改正のマンション標準管理規約では、共用部分等での喫煙に関する規定も見直され、管理組合が受動喫煙防止へ取り組みやすい環境が整いつつあります。

住民同士が気持ちよく暮らすためには、「自分の権利」だけでなく「隣人への配慮」を意識することが何より重要です。マンションは共同生活の場だからこそ、お互いを思いやる行動が快適な住環境につながるでしょう。

マンション管理組合に要望書の様式がある場合は、要望書に内容を記入して提出しましょう。電話や口頭で伝えるよりも、文書で記録を残すことで、管理会社や管理組合も事実関係を把握しやすくなります。

記入する際は、喫煙があった日時や時間帯、発生頻度、煙や臭いの状況など、分かる範囲で具体的に記載することが大切です。情報が具体的であるほど、管理組合が適切な対応を検討しやすくなります。

マンションによっては、「要望書」のフォーマットが定まっています。管理会社や管理組合が、被害状況を把握することができるように書くのがポイントです。

令和7年改正のマンション標準管理規約では、共用部分等での喫煙に関する規定も見直されています。マンション全体のルールを策定することも解決策の一つです。

 

あわせて読みたい

ベランダでタバコを吸う方に対して、仕返しとして蚊取り線香の煙で対抗する人もマンション住民の中にはいるようです。

ドラマ「半沢直樹」ではありませんが、「やられたらやり返す、倍返しだ!」とばかりに猛反発する人もいますが、あまり効果的であるとは言えません。

ベランダ喫煙への仕返しとして蚊取り線香を焚いても、残念ながら根本的な解決にはつながりません。お互いの関係が悪化し、気まずい雰囲気になるだけで、期待するような効果は得られないでしょう。

また、蚊取り線香の煙や臭いで配慮の必要性に気付くような人であれば、そもそもベランダで喫煙する可能性は低いと考えられます。

トラブルを大きくしないためにも、仕返しではなく、管理組合や管理会社へ相談し、適切な方法で対応することをおすすめします。

喫煙人口は減少しているにも関わらず、隣人のベランダタバコで悩んでいるのは、非常にもったいない。管理会社へ相談しても改善されず、毎日のストレスが限界に達している場合は、今の住まいにこだわり続ける必要はありません。一度、自宅がいくらで売れるのか無料査定を利用し、住み替えという選択肢も検討してみませんか。健康はお金では買えません。住む環境を変えることもひとつの選択肢として有効です。

※アフィリエイト広告を利用しています。
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この記事を書いた人

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長・大規模修繕委員の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長・大規模修繕委員の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。


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