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郵便法の誤配達と私たちの責任!郵便法第42条の定めとは?

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先日、私自身が誤配達(間違え配達)を経験しました。

私の住んでいるマンションの集合ポストを確認すると、見慣れない郵便物がありました。差出人を確認すると、どうやら私宛ではありませんでした。

宛名を確認してみると、マンション名は合っているものの、部屋番号が異なっていました。正しい集合ポストに投函したのですが、郵便法第42条に定めがあったのですね。

郵便物を「捨てた」ということはありませんが、対応方法が良かったのかと疑問が残った経験です。

  • 郵便法の誤配達と私たちの責任とは?

郵便法第42条!誤配達された郵便物の取り扱い

郵便法第42条を知っていますか。私は、今回の誤配達で初めて知りました。

「郵便法第42条」。この条文を耳にしたことがある人は、それほど多くないかもしれません。

しかし、私たちの日常生活において、この条文が定める事柄に遭遇する可能性は十分にあります。それは、「誤って配達された郵便物」、いわゆる「誤配達」に関する規定です。

郵便法第42条は、以下のように定めています。

第四十二条 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を記載して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

2 郵便物の誤配達を受けた者は、過失なくその郵便物を開披したときは、前項の規定にかかわらず、その郵便物を開披した旨及び氏名をその郵便物に記載してこれを会社に返還することをもつて足りる。

3 前二項の場合において、郵便物の誤配達を受けた者が、その郵便物を正当な受取人に交付したときは、郵便差出箱に差し入れ、又は会社に通知することを要しない。

簡単に言うと、もしあなたの手元に、本来あなた宛ではない郵便物が届いてしまった場合、その郵便物をどう扱うべきか、というルールを定めているのがこの条文です。

多くの方が経験することのない事態かもしれませんが、もし、誤配達に遭遇した際には、この郵便法第42条の存在を思い出すことが重要な法律です。

マンションの集合ポストでの誤配達

先日、私自身が誤配達を経験しました。住んでいるマンションの集合ポストを確認すると、見慣れない郵便物がありました。

差出人を確認すると、どうやら私宛ではないようです。宛名を確認してみると、マンション名は合っているものの、部屋番号が異なっていました。

幸い、同じマンション内の別のお部屋宛の郵便物だったので、私は深く考えずに、その郵便物を正しい部屋番号のポストに投函してしまいました。

良かれと思ってした行動でしたが、後になって郵便法第42条を知り、自分の行動が法律に違反していたことを知って愕然としました。

「まさか、たったこれだけのことで?」と思うかもしれませんが、法律は法律。知らなかったでは済まされないこともあります。

なぜ「正しいポストに入れる」ことが違反になるのか?

なぜ、良かれと思って「正しいポストに入れる」ことが郵便法違反になるのでしょうか。その理由は、郵便物の「信書の秘密」と「保護義務」にあります。

郵便物は、差出人が受取人に特定の意思や情報を伝えるための「信書」として扱われます。

信書は、その内容を秘密にすることが法律で保護されており、郵便事業者(日本郵便)は、その信書の秘密を守り、差出人から受取人へ確実に届ける義務を負っています。

あなたが誤って配達された郵便物を「正しいポスト」に入れたとしても、それは郵便事業者ではない第三者が、郵便物を勝手に移動させたことになります。

これは、郵便事業者が負うべき「配達」の義務を、第三者が代わりに行ったと見なされる可能性があります。

さらに、あなたが郵便物を移動させる過程で、意図せずとも内容物を損傷させたり、紛失させてしまったりするリスクも考えられます。

これらの行為は、信書の秘密の侵害や、郵便物の保護義務に反する行為と見なされる可能性があるのです。

だからこそ、私たちは誤配達された郵便物に対して、法律で定められた適切な対処をしなければならないのです。

誤配達された郵便物の正しい対処法

では、実際に誤配達された郵便物を受け取ってしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。郵便法第42条に則った正しい対処法は以下の通りです。

郵便物に「誤配達」の旨を記載し、郵便差出箱に投函する

最も一般的な対処法は、誤って配達された郵便物に、手書きで「誤配達」や「誤って届きました」といった旨を記載し、お近くの郵便ポスト(郵便差出箱)に投函することです。

この際、封筒の表側や裏側など、目立つ場所に記載するようにしましょう。

日本郵便に通知する

郵便差出箱が近くにない場合や、より確実に連絡を取りたい場合は、日本郵便に直接通知することもできます。

日本郵便のウェブサイトには、誤配達に関する問い合わせ窓口や、フリーダイヤルの電話番号が記載されています。

そちらに連絡し、誤配達の旨と、郵便物の内容(差出人、宛名、届いた場所など)を伝えましょう。

誤って開封してしまった場合

もし、うっかり誤配達された郵便物だと気づかずに開封してしまった場合でも、焦る必要はありません。

郵便法第42条の2項には、その場合の対処法も定められています。

郵便物の誤配達を受けた者は、過失なくその郵便物を開披したときは、前項の規定にかかわらず、その郵便物を開披した旨及び氏名をその郵便物に記載してこれを会社に返還することをもつて足りる。

つまり、悪意なく開封してしまった場合は、その郵便物に「開封してしまった旨」と「あなたの氏名」を記載し、日本郵便に返還すれば良いのです。返還方法は、郵便ポストへの投函で構いません。

正当な受取人に直接交付した場合

郵便法第42条の3項には、特例も設けられています。

前二項の場合において、郵便物の誤配達を受けた者が、その郵便物を正当な受取人に交付したときは、郵便差出箱に差し入れ、又は会社に通知することを要しない。

これは、あなたが誤配達された郵便物の「正当な受取人」を知っていて、直接その受取人に渡すことができた場合は、わざわざ郵便ポストに投函したり、日本郵便に通知したりする必要はない、ということです。

しかし、この「直接交付」は、あくまで「正当な受取人」に「確実に」渡せた場合に限られます。例えば、同じマンションの隣の部屋の人であれば直接渡すことも可能かもしれませんが、少し離れた場所に住む人や、知らない人に直接渡すのは難しいでしょう。

誤配達を放置することのリスク

「たかが郵便物」と軽視して、誤配達された郵便物を放置したり、破棄したりすることは絶対に避けるべきです。

誤配達された郵便物を、意図的に破棄したり、内容物を見たりすることは、郵便法や刑法に抵触する可能性があります。

具体的には、
• 信書隠匿罪(刑法第263条): 誤って届けられた信書を隠匿したり、廃棄したりした場合に適用される可能性があります。
• 信書開封罪(刑法第133条): 誤って届けられた信書を、正当な理由なく開封した場合に適用される可能性があります。

これらの罪に問われた場合、罰金や懲役刑が科せられる可能性もあります。
もちろん、悪意がなければすぐに刑事罰に問われることは稀かもしれませんが、無用なトラブルを避けるためにも、正しい対処を心がけましょう。

集合ポストでの注意点と対策

マンションなどの集合ポストに住んでいる場合、誤配達が起こる可能性は一戸建てに比べて高いかもしれません。

集合ポストは、隣り合うポストの部屋番号が近いため、配達員が誤って投函してしまうケースも考えられます。

集合ポストを利用している方は、以下の点に注意し、対策を講じることをお勧めします。

• 定期的なポストの確認: 自分のポストだけでなく、周囲のポストも定期的に確認し、もし誤配達を見つけたら、早めに日本郵便に連絡しましょう。
• ポストへの名前の明記: 集合ポストに、自分の部屋番号だけでなく、表札として名前を明記しておくことで、誤配達を防ぐ効果があります。
• 郵便物の確認習慣: 届いた郵便物が本当に自分宛のものなのか、差出人や宛名をしっかり確認する習慣をつけましょう。

知ることが、トラブル回避の第一歩

郵便物の誤配達は、決して珍しいことではありません。しかし、その対処法について、正確に知っている人は意外と少ないのが現状です。

私自身の経験からも言えることですが、「知らなかった」では済まされないこともあります。
郵便法第42条は、私たちの身近な生活に関わる大切なルールです。

誤配達された郵便物を受け取ってしまった場合は、決して自己判断で行動せず、この法律に定められた正しい方法で対処するようにしましょう。

• 誤配達された郵便物を見つけたら、「誤配達」と記載して郵便ポストへ。
• 急ぎの場合や不明な点は、日本郵便に直接連絡。
• 開封してしまっても、焦らず「開封した旨」と「氏名」を記載して返還。

これらの知識を持つことが、郵便物に関する無用なトラブルを回避し、安心して郵便サービスを利用するための第一歩となります。

※アフィリエイト広告を利用しています。
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この記事を書いた人

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。


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