理事長の決め方で総会欠席者から選ぶのは危険な理由

管理組合
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管理組合の理事長はマンション住民の誰かが選ばれます。総会終了後に、理事の相互で役職を決めることが多いですが、総会欠席者が選出されてしまう欠席裁判のケースも多いです。適切なマンション管理を考え…
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長・大規模修繕委員の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。