マンション総会の出席資格とは?代理人・賃借人・専門家を標準管理規約45条で解説

管理組合
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マンション総会には誰が出席できるのでしょうか。区分所有者だけでなく、代理人・管理会社・弁護士・建築士・賃借人が出席できる場合があります。標準管理規約45条をもとに出席資格や議決権の違いを分か…
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長・大規模修繕委員の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。