理事の互選とは?通常総会後の役職決定時は絶対参加すべし!
マンション管理に欠かせない理事ですが、総会後に理事の役職を定めることが一般的です。誰かが理事長を引き受けなければならないとは言え、理事長ともなると、雑多な仕事が舞い込むことになります。
理事長などの役職は、「理事の互選で定める」ことがマンション管理規約に書かれていますが、理事の互選とはどういうことなのでしょうか。
役職を決定するのは、通常総会後の顔合わせ時に行うことが一般的です。理事に予定されている場合の通常総会は出席されることをおすすめします。
- 理事の互選とは?
- 役職決定時は参加すべし
■ 目次 ■
理事の互選とは?
国土交通省(国交省)のマンション標準管理規約第35条(役員)では、以下のように書かれています。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
多くのマンションでは、マンション標準管理規約を元に管理規約を作成していますから、“役員”を定めた規約が存在することと思います。
「理事の互選により選任」と書かれていますが、「理事の互選」とはどういう意味なのでしょうか。
「理事の互選」とは、特定の人員の中で互いに選挙して選び出すことを指しています。特定の人員とは、理事として選ばれた人の中から選ぶということです。
ただ、互選とはお互いに選ぶという意味です。お互いに理事長に相応しい人を選ぶことが必要と思いますが、実際はクジ引きなどで決めてしまうことが多いようです。たまに理事長という役職を自ら引き受けたいという積極的な人もいますけどね。
役職決定時は参加すべし
役職を決定する場合は、参加しないと悲惨に思いをすることもあります。理事長の立候補者がいない場合は、クジ引きで決めることが多いですが、欠席者は当然クジを引くことが出来ません。
管理会社の担当者が欠席者にかわってクジを引くことになりますが、出席者が引いた残りから選択することになります。
自らクジを引いて理事長になれば納得も出来ますが、他人が引いたクジで理事長となってしまった場合は、後悔するかもしれませんね。
欠席裁判(その場にいない人に関して、不利なことを一方的に決定する)ではありませが、なんだかモヤモヤ感が残ってしまいます。
ですから、通常総会後の役職決定時は参加してください。同じ理事長という役職を引き受けるのであれば、イヤイヤながらではなくリーダーシップを発揮できる貴重な経験であると積極的な姿勢を持つことをおすすめします。
理事長を決めた場合の経過が不明なので、理事長を引き受けないと“ごねる”人もいますが、であれば初めから役職決定に出席して経過を把握した方が精神衛生上よろしいのではないでしょうか。
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