マンション改良工事助成の募集受付終了近づく
分譲マンションの改良や修繕を行う管理組合に対して、助成(利子補給)を実施する募集の受付終了が近づいて(2月末まで)います。募集戸数にも限りがあるため、助成を考えている管理組合は、お早めに申し込むことをおすすめします。
■ 目次 ■
マンション改良工事助成とは
マンション改良工事助成とは、分譲マンションの外壁塗装や屋上防水・バリアフリー化など、計画的な改良や修繕を行う管理組合に対して、助成(利子補給)を行うものです。
平成30年度より、利子補給期間の上限を7年間から10年間に延長するとともに、東京都の助成を受けた耐震改修工事についても、利子補給を受けることができるようになっています。
マンション改良工事助成の受付期間は、平成30年5月14日(月)から平成31年2月28日(木)までとなっていますので、間もなく受付期間終了となります。また、募集戸数は5000戸と限りがあります。
マンション改良工事に対して、計画的に改良や修繕を行うことを目的とした助成(利子補給)であるため、きちんとした修繕工事の計画が必要です。マンションは、計画的な修繕工事を行わないといけません。その場合に「マンション改良工事助成」を検討してみてもよいと思います。
改良工事助成の申込資格は
マンション改良工事助成を受ける場合には、下記の申込資格が必要です。
東京都内に所在していること
東京都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であることが、申込資格の条件です。
債務保証を受けられること
住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受けて、マンション管理センターの債務保証を受けることが条件です。
改善指導事項が改善されていること
マンション改良工事助成による申込が2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、改善指導事項が改善されていることが条件です。
耐震診断を受けていること
旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を受けていることです。
おわりに
マンション改良工事助成を受けようとする場合には、利子補給額確定申請書や金消契約締結に関する通知書(総額決定通知)、工事写真(建物全景/施工状況)などが必要となります。
「手続するために必要な書類が多くて用意するのが面倒だ!」と思われる方もおられると思いますが、ご自分の住んでいるマンションの保全を怠ると、後で痛いしっぺ返しとなることも考えられます。ですから、マンションの改良や修繕を怠らないように管理組合は、考えなければなりません。
マンション改良工事助成の募集受付終了近づく
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