非常用エレベーターの設置基準とは?高さ31m超の条件と台数を解説

高層マンションや高層ビルを見て、「非常用エレベーターは普通のエレベーターと何が違うの?」「何階以上のマンションに設置が必要なの?」と疑問に思ったことはありませんか?
非常用エレベーターは、単に停電や故障に備えるためのエレベーターではありません。火災などの非常時に、消防隊が消火活動や救助活動を行うための重要な設備です。
しかも、非常用エレベーターの設置基準は「何階建てなら必要」という単純なものではありません。建築物の高さ31mを超える部分の有無や、その部分の床面積によって、設置義務や必要な台数が決まります。
さらに、非常用エレベーターの乗降ロビーには、予備電源を有する照明設備や、屋内消火栓・連結送水管の放水口・非常コンセント設備などを設置できる構造が求められています。
この記事では、非常用エレベーターの設置基準について、高さ31mという基準から必要台数、床面積、消防設備、予備電源、そして「非常用エレベーターは誰が使うのか」まで、マンション管理に役立つポイントを分かりやすく解説します。
~ この記事で分かること ~
- 設置の条件
- 必要な台数
- 消防設備の関係
- 予備電源の役割
- 誰が使うのか
■ 目次 ■
非常用エレベーターとは?

非常用エレベーターとは、火災などの非常時に、消防隊が消火活動や救助活動を行うために使用することを想定したエレベーターです。
一般的なエレベーターと異なり、非常時に消防隊が利用できるよう、建築基準法によって設置場所や構造、乗降ロビー、電源などについて細かな基準が定められています。
建築基準法第34条第2項では、高さ31mを超える建築物について、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならないとされています。
具体的な設置台数や構造については、建築基準法施行令第129条の13の3などで定められています。
ポイント
非常用エレベーターは、単に「高層マンションの住民が利用するためのエレベーター」ではありません。火災などの非常時に、消防隊による消火・救助活動を支援するための重要な設備です。
なお、平常時には通常の乗用エレベーターなどとして使用されているケースもあります。そのため、マンションの居住者から見ると、通常のエレベーターと見分けにくい場合があります。
非常用エレベーターの設置基準
高さ31mを超える建築物が原則として対象
非常用エレベーターの設置基準で最も重要なのが、高さ31mという数字です。
建築基準法では、高さ31mを超える建築物について、原則として非常用の昇降機を設置することが求められています。
そのため、「10階建てなら必ず必要」「9階建てなら不要」というように、階数だけで判断することはできません。
建物の高さや各階の床面積などを確認して、法令上の設置基準に該当するか判断する必要があります。
非常用エレベーターは何台必要?
非常用エレベーターの必要台数は、単純に建物全体の床面積で決まるわけではありません。
基準となるのは、高さ31mを超える部分の床面積が最大の階における床面積です。
| 高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積 | 非常用エレベーターの数 |
|---|---|
| 1,500㎡以下の場合 | 1台以上 |
| 1,500㎡を超える場合 | 3,000㎡以内を増すごとに1台を加える |
つまり、床面積が1,500㎡以下であれば1台以上、1,500㎡を超える場合には、3,000㎡増すごとに必要な台数が1台ずつ増えていく仕組みです。
非常用エレベーターの台数を具体例で確認
- 1,500㎡以下 → 1台以上
- 1,500㎡を超え4,500㎡以下 → 2台以上
- 4,500㎡を超え7,500㎡以下 → 3台以上
- 7,500㎡を超え10,500㎡以下 → 4台以上
また、2台以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上および消火上有効な間隔を保って配置しなければなりません。
ここで注意したいのは、基準となるのが「建物全体の延べ床面積」ではないことです。
「高さ31mを超える部分の床面積が最大の階」という点が、非常用エレベーターの台数を判断するときの重要なポイントです。
屋内消火栓や連結送水管の放水口は必要?
非常用エレベーターの乗降ロビーには、火災時に消防隊が活動しやすいよう、一定の設備を設置できる構造が求められています。
建築基準法施行令第129条の13の3では、非常用エレベーターの乗降ロビーについて、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備などの消火設備を設置できるものとすることが定められています。
ここで注意したいのが、「必ずすべての設備を設置する」という意味ではないことです。
法令上は、これらの設備を設置できる構造とすることがポイントになります。
一方、消防法によって連結送水管などの設置義務が生じる建築物では、消防設備として放水口などを設ける必要があります。
したがって、実際のマンションで確認する場合には、建築基準法だけではなく、消防法や自治体の火災予防条例なども含めて確認することが重要です。
なお、建築基準法施行規則でも、非常用エレベーターについて、乗降ロビーの位置や予備電源を有する照明設備、屋内消火栓・連結送水管の放水口・非常コンセント設備等を設置できる部分などを確認するための図書が定められています。
非常用エレベーターの予備電源や照明設備
火災などの非常時には、停電が発生する可能性があります。
そのため、非常用エレベーターでは、通常のエレベーターとは異なり、非常時にも消防活動を継続できるよう、電源や照明についても基準が設けられています。
特に乗降ロビーには、予備電源を有する照明設備を設けることが求められています。
- 乗降ロビーに予備電源を有する照明設備を設ける
- 非常時の消防活動を想定した構造とする
- 非常用エレベーターを非常時に使用できる設備を備える
- 昇降路や乗降ロビーについて必要な防火性能を確保する
- 消防隊の活動を考慮した操作・表示設備を設ける
建築基準法施行規則では、非常用エレベーターについて、予備電源の位置や非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置、中央管理室との連絡装置などについても確認対象となっています。
そのため、マンション管理組合としては、単に「非常用エレベーターがある」という事実だけではなく、非常時に必要な設備が適切に維持されているかを確認することが重要です。
非常用エレベーターは誰がいつ使うの?
「非常用」という名前から、「火災が起きたら住民が避難するために使うエレベーター」と考える人もいるかもしれません。
しかし、非常用エレベーターの重要な役割は、消防隊による消火活動や救助活動を支援することです。
高層階で火災が発生した場合、消防隊員が階段を使って上階まで移動し、大量の消防資機材を搬送することには大きな負担がかかります。
そこで、非常用エレベーターを利用して、消防隊員や消火・救助活動に必要な資機材を上階へ搬送することが想定されています。
そのため、火災発生時に居住者が通常のエレベーターと同じ感覚で非常用エレベーターを利用して避難することを前提とした設備ではありません。
火災時には、建物の避難計画や管理規約・防災マニュアルなどに従い、安全な避難経路を利用することが重要です。
マンション管理で確認しておきたいポイント
非常用エレベーターが設置されているマンションでは、管理組合としても設備の存在だけでなく、非常時に正常に機能する状態が維持されているかを確認しておきたいところです。
- 非常用エレベーターの定期点検が実施されているか
- 予備電源が適切に維持されているか
- 乗降ロビーの照明設備が正常に作動するか
- 消防設備との位置関係に問題がないか
- 消防設備点検で指摘事項が出ていないか
- 防災訓練で非常時のエレベーター利用方法を確認しているか
- 消防隊の活動を妨げないよう、乗降ロビーに私物などを置いていないか
特に管理組合では、「非常用エレベーターがあるから安心」と考えるのではなく、消防設備・防災設備と一体で維持管理するという視点が大切です。
まとめ|非常用エレベーターの設置基準で重要なのは高さ31m
非常用エレベーターの設置基準を理解するうえで、最も重要なポイントの一つが高さ31mです。
- 高さ31mを超える建築物には原則として非常用の昇降機が必要
- 必要台数は高さ31mを超える部分の床面積によって決まる
- 1,500㎡以下の場合は1台以上が基本
- 1,500㎡を超える場合は3,000㎡以内を増すごとに1台を加える
- 乗降ロビーには消火設備を設置できる構造が必要
- 乗降ロビーには予備電源を有する照明設備が必要
- 非常用エレベーターは消防隊の消火・救助活動を支援する重要な設備
マンションの管理組合では、非常用エレベーターが設置されていることだけで安心するのではなく、乗降ロビー、予備電源、照明、消防設備などが適切に維持管理されているかまで確認しておくと安心です。
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