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マンション税金の目安に 千代田区は上がりショック!

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マンションを所有している限り、固定資産税・都市計画税を支払う必要があります。毎年この時期になると、固定資産税・都市計画税の納税通知書が、東京都千代田区から届きます。平成30年度の固定資産税・都市計画税は、昨年と比較して上昇していたことにショックでした。

固定資産税とは わかりやすく

固定資産税・都市計画税とは、わかりやすく端的に言うと、毎年1月1日現在、有形償却資産を所有している人が、所有しているというだけで納付する必要のある地方税です。

地方税には、「市町村民税」「固定資産税」「自動車税」があります。そのうちマンションを所有しているというだけで課税されるのが、固定資産税・都市計画税なのです。

固定資産税と都市計画税の納付書は、地域によっても違いますが、概ね4月下旬から5月中旬までに納税通知書が届くのが一般的です。

1月1日現在、不動産を所有しているにも関わらず、納税通知書が届いていないという方は、税務署へお問い合わせください。何かの間違いで届いていない可能性があります。

固定資産税が上昇した理由

固定資産税の税率はお住まいの地域によって異なる場合がありますが、東京都の場合は、固定資産税評価額の1.4パーセントで計算されています。

土地の固定資産税評価額は、市町村が毎年4月に発表する路線価をもとに決定されます。平成30年度の固定資産税・都市計画税が、昨年と比較して上昇していたということは、路線価が上昇したのが原因です。

固定資産税評価額は、3年に1回(具体的には、平成27年度、平成30年度と3の倍数年度)に評価替えが行われますので、今後2年間は、同一の固定資産税評価額となります。

「”3”で割り切れる年度が評価替えの年」と考えていましたから、平成から次の元号に変わってしまったら、「”3”で割り切れる年度」というのが通用しなくなってしまいますけどね。

具体的な固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税の課税明細書に記載されています。お役所から届く書類って、わかりにくく記載されていることが多々あるのですが、よーく見るときちんと記載されています。

分からない場合や疑問に思うことがあれば、納得するまで聞くことです。問い合わせ先も、通知書に記載されていますから。

課税明細書を見ると、明らかに昨年(平成29年度)と比較して、標準額の数字が増えています。同一物件ですから、地目や面積に変更があったわけではないのですがね。

2020年のオリンピック・パラリンピック開催を前にして、土地の値段が上昇気味であることも起因しているんでしょうね。

もしも、固定資産税・都市計画税を紛失してしまったという方は、市区町村の役所(東京都は都税事務所)で、固定資産課税台帳を閲覧するか固定資産評価証明書を取り寄せることで確認することができます。

東京都の路線価は、東京都主税局のホームページで公開されています。

固定資産税・都市計画税の支払い時期

平成30年度の固定資産税・都市計画税の支払い時期は、以下の通りです。

  • 第1期分:平成30年7月2日(月)
  • 第2期分:平成30年10月1日(月)
  • 第3期分:平成30年12月27日(木)
  • 第4期分:平成31年2月28日(木)

支払い時期までに納付が行われないと、自宅に督促状が届きます。督促状による支払いが行われないと、差し押さえや競売にかけられてしまいますので、支払い期限までには納付するようにしましょう。

おわりに

平成30年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を見てショックだったのは、昨年(平成29年度)と比較して、税金が高く課税されたことでした。1月1日現在の所有者に課税される税金なので、支払わざるを得ませんけどね。

千代田区の固定資産税は上がった理由は

平成30年度の固定資産税が上昇した原因は、固定資産税評価額が上昇したため。
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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