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小規模非住宅用地減免に喜んだのも束の間ショックが!

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東京都から「小規模非住宅用地の減免のご案内~税の軽減が受けられます~」という案内が封書で届き、「固定資産税が2割減免されるのだ」と喜んでしまいました。ところが、減免の条件をよく読むと、「非住宅用地」となっていました。減免を受けられると喜んだのも束の間、減免を受けられないと分かりかえってショックを受けました!

小規模非住宅用地減免に喜んだのも束の間ショックが!

東京都から「小規模非住宅用地の減免のご案内~税の軽減が受けられます~」と案内が封書で届き、喜び勇んで封筒に入っているA4両面の中身を取り出しました。

東京都都税事務所から届く手紙は、固定資産税の税額が決定した通知書なので、嬉しいお知らせではありません。郵便物が届いたのは、時期的に税額決定通知ではありませんので、口座振替ができなかった通知なのかとヒビリました

封筒に「減免手続きのご案内」と書かれていますので、「おぉ、固定資産税が減税されるぞ。しかも2割も!」と喜んでしまいました。

新手の還付金詐欺なのか、固定資産税の計算が間違っていたから還付するのかと色々疑問に思いつつも、同封されていた案内を読んでみました。

というのは、昨年(2018年)は、東京都から「小規模非住宅用地の減免のご案内」が届いた記憶がありません。今年(2019年)は新たに制度が変わったのかなぁと思いました。

減免の趣旨と要件は、以下のようになっています。これは、東京都主税局のホームページにも記載されています。

【減免の趣旨】
東京都では、厳しい経済状況下における中小企業者等を支援するため、平成14年度から一定の要件を満たす非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の税額の2割を減免しています。

今回、平成30年度に引き続き、平成31年度(令和元年度)についても実施することとしました。

【減免の要件】
平成31年1月1日時点で、以下の要件を満たす土地について減免します。
(1)土地要件
一画地における非住宅用地の面積が400m2以下であるもの
(2)所有者の要件
・個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人(保険 業法に規定する相互会社を除く)

減税の通知がきたのだから、てっきり減免の要件に当てはまるものだと思っていたので、該当しないと分かってショックがありました。

減免の要件は、東京都の方では把握ができないものなのでしょうか。関係のない人に郵送する代金がムダなのではないでしょうか。

要件に合致した場合でも、減免を受けるためには、減免申請書を返送する手間が必要です。もっと効率的な減免の方法ってありそうですけどね。お役所って、無駄な仕事をするのが好きなのですね。

おわりに

「小規模非住宅用地減免」の通知が届いて、喜んだのも束の間。実は減免の対象外であったことが分かって大変ショックでした。

なぜ今年(2019年)、「小規模非住宅用地減免」の通知が届いたのかは分かりません。間違いだったのでしょうか。「厳しい経済状況下」というのは、非住宅用地を所有している人ばかりなのではなく、住宅用地を所有している人も同じですからね。

取れるところから税金を取るのは、やめてほしいものです。

ちなみに「束の間」とは、わずかな時間・ちょっとの間のことを指します。「束の間」の「つか」とは、上代の長さの単位で、 一束が指四本分の幅つまり一握り分ほどの短い幅のことを指します。普段使っている日本語の語源って調べてみると面白いですね。

小規模非住宅用地減免に喜んだのも束の間ショックが!

紛らわしい郵便物は送らないでほしいです。期待しただけにショックも大きいです。
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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