マンション管理士の願書配布期間は本日から
マンション管理士(マン管)の受験準備は進んでいるでしょうか。いよいよ本日(平成30年8月1日)より、マンション管理士(マン管)の願書配布期間となりました。「受験案内・申込書」を入手することが、マンション管理士(マン管)合格への第一歩となります。早めに願書を入手して、合格に近づきましょう。
■ 目次 ■
マンション管理士の願書配布期間
平成30年
平成30年11月25日(日)13時から行われるマンション管理士(マン管)試験の願書配布が始まりました。受験される方は、まずは願書を確実に入手することが合格への第一歩となります。
平成30年10月2日(火)までが、「受験案内・申込書」の配布期間なのですが、早めに入手することで、試験勉強にも力が入るのではないでしょうか。
天皇陛下譲位が、平成31年4月30日(火)と定まっているため、平成30年11月25日が、平成最後のマンション管理士(マン管)試験となります。
令和元年
令和元年11月24日(日)13時から行われるマンション管理士(マン管)試験の願書配布が始まりました。令和元年8月1日(木)から令和元年10月1日(火)までが、「受験案内・申込書」の配布期間です。
マンション管理士合格する秘訣は
受験者のブログを見る
泣いても笑っても、マンション管理士(マン管)の試験日まで、約3カ月とちょっと。毎日勉強する時間を確保する習慣をつけることが重要です。
マンション管理士(マン管)を受験しようとしている方は、たくさんいます。そして、ブログに綴っている方も何人かいます。そういうブログを見ると、自分一人が受験者ではないのだと思わされます。
お互いに切磋琢磨して、マンション管理士(マン管)の試験に挑戦しているのだと励まされます。他の受験者のブログ、例えば、kmnpooh3さんの「マンション管理士絶対合格ブログ」、ブログのタイトルだけでも合格するぞ!という意気込みが伝わってきますよ。
kmnpooh3さん曰く、平成最期のマンション管理士(マン管)は、「難化」するのだと言う。オリンピックが開催される「東京」で、「マンション」の需要が増えて、それに伴い、受験者がかなり増えるのが原因らしいです。
得意分野を落とさない
マンション管理士(マン管)では、以下の4分野の範囲から出題されることはご存知だと思います。
- マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
- 管理組合の運営の円滑化に関すること
- マンションの建物及び付属施設の形質及び構造に関すること
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
この4分野のうち、自分が得意の分野を作ることです。全てを得意分野にすることが理想的ではありますが、簡単なことではありません。
せめて1分野、出来れば2分野以上は、得意分野を作って、この分野からの出題は、全て答えられるように重点的に勉強をすることが、受験日まで残り時間を制覇する勉強のコツではないでしょうか。
試験直前は、無理に新しい知識を得ようとするのではなく、確実に取れる分野を徹底的に復習することをおすすめします。マンション管理士(マン管)を受験するのですから、悔いが残らないように勉強しましょう。
試験直前にポイントを暗記するのは、「建築基準法等・建築設備」と「マンション管理適正化法」の2分野だと言われています。
なんと言っても過去問
なんと言っても、マンション管理士(マン管)の試験は、過去問がモノを言います。独学で勉強されている方も、通信教育あるいは各種スクールに通っておられる方にも共通して言えることです。
過去問を制する人は、マンション管理士(マン管)を制す。他のどんな試験にでも言えるのですが、過去問を制したかどうかがポイントとなります。
マンション管理士(マン管)の直前予想問題集が発売(2018年8月12日発売)されていますので、活用してください。
おわりに
マンション管理士(マン管)の「受験案内・申込書」の配布期間が始まりました。早い願書の入手は、モチベーションアップにも効果的だと思います。
もう少しで、今まで勉強してきたことの成果があらわれますので、本番試験まで油断せずに復習することをおすすめします。
マンション管理士の願書配布期間は本日から
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