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電気自動車の充電設備は?マンションも標準管理委託契約書及び同コメントに反映!

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標準管理委託契約書及び同コメントに、電気自動車の充電設備を宅地建物取引業者等の求めに応じて開示することになりました。

最近のマンションでは、電気自動車の充電設備を備えていることが多く、既存のマンションで、電気自動車の充電設備を備えるべきか問われつつあります。

共用部分に新たに追加となる電気自動車の充電設備ですから、管理組合中心にどうあるべきか検討の余地があります。

  • 電気自動車の充電設備は?マンションでも

標準管理委託契約書及び同コメント

まず、標準管理委託契約書及び同コメントの「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」の「4 共用部分関係」に「(2-1)駐車場」の項目があります。

「(2-1)駐車場」に加えて、「(2-2)電気自動車等用充電設備付き駐車場」の項目が設けられ、①から⑦の項目を宅地建物取引業者等の求めに応じて開示することになりました。

(2-2)電気自動車等用充電設備付き駐車場
①充電設備付き駐車場区画数及び出力電力
・敷地内台数(内訳:平面自走式台数、機械式台数、出力電力別台数)
・敷地外台数(内訳:平面自走式台数、立体自走式台数、機械式台数、
出力電力別台数)
②充電設備付き駐車場使用資格(賃借人の使用可否、規定している規約
条項、使用細則条項)
③車種制限(規定している規約条項、使用細則条項、別表名)
④空き区画の有無
⑤空き区画待機者数
⑥空き区画補充方法(抽選、先着順、その他の別)
⑦充電設備付き駐車場の使用料及び充電設備の使用料

マンションの充電設備

これまで、マンションにおいて電気充電設備を導入するのは容易ではありませんでした。

「受益者負担はどうするのか」「電力容量が足りるのか」「管理組合の合意形成が難しい」といった課題が山積みで、マンション住まいの検討者が「EVに乗り換えたいけれど、充電場所がないから諦める」という、いわゆる「充電難民」予備軍となってしまうケースが多く見られました。

しかし、標準管理委託契約書及び同コメントに記載されたということは、国も動き出しているという証拠です。既存マンションでも、充電設備が求められてきています

中古マンションの売買の場合に、仲介不動産会社を通して、充電設備付き駐車場の有無が求められます。EVユーザにとっては、マンション購入の参考になるでしょう。

新築マンションであれば、充電設備は、建築段階の設計から盛り込んでいることでしょう。

既存マンションでの導入が加速する理由

なぜ今、既存のマンションでこれほどまでに充電設備が求められているのでしょうか。

第一に「資産価値の維持」です。今後、EVが普及する中で「充電ができないマンション」は、中古市場において買い手から敬遠されるリスクがあります。

第二に「導入ハードルの低下」です。最近では、初期費用・月額費用を抑えた「設置費用ゼロ円」のサブスクリプション型サービスが登場しています。

また、国や自治体からの手厚い補助金制度も整備されており、管理組合の持ち出しを最小限に抑えて導入することが可能になっています。

これからの「当たり前」に向けて

「電気自動車はどこで充電するのか」という問いに対し、これからの答えは「自分のマンションの駐車場で」が当たり前になっていくでしょう。

最近の新築マンションのパンフレットやホームページを見てください。電気自動車の充電設備が用意されています。

今回の標準管理委託契約書の改定は、単なる文言の追加ではありません。日本の居住形態の主流であるマンションにおいて、EVシフトを現実のものとするための歴史的な一歩です。

既存マンションにお住まいの方も、これから購入を検討されている方も、その物件の「充電環境」に注目してみてください。国が指針を示した今、マンションでのEVライフは、もはや「遠い未来の話」ではなく「すぐそこにある現実」となっているのです。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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