マンション管理士 法改正2026年 標準管理規約改正を徹底解説!

マンション管理士 法改正2026では、令和7年に改正された標準管理規約の理解が合格への重要ポイントになります。
大事なことなので、もう一度。2026年度のマンション管理士試験では、令和7年(2025年)に改正された「マンション標準管理規約」の理解が合否を左右する重要ポイントになると考えられます。
今回の改正では、漏水時の専有部分への立ち入り、修繕積立金の使途拡大、総会運営の見直し、所有者不明住戸への対応など、実務にも試験にも直結する内容が数多く盛り込まれました。
しかし、「どこが変わったのか」「なぜ改正されたのか」「試験では何が問われるのか」を体系的に理解できている受験者は決して多くありません。
本記事では、2026年試験対策として必ず押さえておきたい法改正のポイントを条文ごとに整理し、改正前との違いや実務への影響をわかりやすく解説します。
重要改正の全体像がつかめ、自信を持って試験対策を進められるでしょう。
~ この記事で分かること ~
- 2026年試験で重要な法改正
- 標準管理規約の変更点
- 条文ごとの改正ポイント
- 改正が実務へ与える影響
- 試験で狙われる重要論点
■ 目次 ■
マンション管理士 法改正2026の改正内容一覧

マンション管理士 法改正2026の改正内容一覧です。
第23条 漏水など緊急時の専有部分への立ち入りが明確化
改正前は、漏水事故などの緊急時に専有部分へ立ち入る手続きが明確ではなく、迅速な対応が難しいケースがありました。
改正後は、区分所有者などの承諾を得られない場合でも、一定の要件を満たせば管理組合が専有部分へ立ち入り、必要な応急措置を講じられることが明確化されました。
これにより、漏水被害の拡大防止や居住者の安全確保がしやすくなります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
標準管理規約第23条改正を詳しく解説
第32条 修繕積立金の使途が拡大
修繕積立金の使途として、長期修繕計画の作成や設計・調査など、将来の大規模修繕に必要な準備費用へ充当できることが明確になりました。
従来は工事費以外への支出が認められるか判断が分かれるケースもありましたが、今回の改正で管理組合が計画的な修繕を進めやすくなっています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
標準管理規約第32条改正を詳しく解説
第43条 総会招集通知の期間を延長可能に
総会招集通知は原則2週間前ですが、標準管理規約では5日前まで短縮できる規定がありました。
改正後は、議案を十分検討する時間を確保するため、5日前への短縮規定が削除されました。
区分所有者が議案内容を確認しやすくなり、適切な意思決定につながることが期待されています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
標準管理規約第43条改正を詳しく解説
第46条 総会議案の記載内容が厳格化
「○○の件」といった曖昧な議案表示ではなく、総会で何を決議するのか具体的に記載することが求められるようになりました。
区分所有者が事前に議案内容を正確に把握できるため、議決権行使の適正化や総会運営の透明性向上につながります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
標準管理規約第46条改正を詳しく解説
第54条 理事会への権限集中を防止
理事会だけで重要事項を決定することを防ぐため、総会決議が必要な事項との区分がより明確になりました。
管理会社任せや一部役員だけによる運営を防止し、管理組合全体で意思決定を行う体制が強化されています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
標準管理規約第54条改正を詳しく解説
第67条の3 所有者不明住戸への対応を新設
所有者が不明で連絡が取れない住戸について、新たな規定が設けられました。
裁判所の手続きなどを活用しながら必要な管理行為や修繕を進めやすくなり、放置住戸によってマンション全体の維持管理が滞るリスクを軽減できます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
標準管理規約第67条改正を詳しく解説
国内管理人制度の新設
海外在住の区分所有者が増加していることを受け、日本国内で連絡が取れる「国内管理人」を置くことが推奨されるようになりました。
管理費の滞納や緊急時の連絡、総会通知などが円滑になり、マンション管理の実効性が高まります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
国内管理人制度の新設を詳しく解説
防災業務が管理組合の役割として明確化
災害対策や防災備蓄、避難体制の整備など、防災に関する取り組みを管理組合の業務として位置付ける内容が追加されました。
近年多発する地震や豪雨災害を踏まえ、平常時から防災計画を整備する重要性が高まっています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
防災業務が管理組合の役割を詳しく解説
4分の3特別決議の要件を見直し
一定の管理行為については、従来必要だった4分の3以上の特別決議を不要とする考え方が示されました。
必要な修繕や設備更新を実施しやすくなり、合意形成が難しいマンションでも管理の停滞を防ぐ効果が期待されています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
4分の3特別決議の要件を詳しく解説
委任状・議決権行使書の保存義務を明確化
総会で使用した委任状や議決権行使書について、一定期間保存することが標準管理規約で明確化されました。
総会決議の適正性を後から確認できるようになり、管理組合の説明責任や透明性の向上につながります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
委任状・議決権行使書の保存義務を詳しく解説
よくある質問
マンション管理士2026年試験で重要な法改正は?
2026年度のマンション管理士試験では、令和7年(2025年)に改正された標準管理規約が最重要です。
特に、漏水時の専有部分への立ち入り、修繕積立金の使途拡大、総会運営の見直し、所有者不明住戸への対応などは、試験だけでなく実務でも重要な改正内容となっています。
標準管理規約改正はマンション管理士試験に出ますか?
はい。標準管理規約はマンション管理士試験で毎年出題される重要分野です。法改正が行われた翌年以降は、改正内容や改正理由を問う問題が出題される傾向があります。
そのため、条文の変更点だけでなく、改正の背景や実務への影響まで理解しておくことが大切です。
2026年試験で最重要の条文は?
2026年度試験では、第23条(専有部分への立ち入り)、第32条(修繕積立金の使途)、第43条(総会招集通知)、第46条(議案の要領)、第54条(理事会の権限)、第67条の3(所有者不明住戸への対応)が特に重要です。
これらの条文は、改正内容だけでなく、改正前との違いや実務への影響まであわせて学習すると得点力が高まります。
マンション管理士 法改正2026のまとめ
2026年度のマンション管理士試験では、令和7年(2025年)に改正された標準管理規約が重要な出題範囲となる可能性が高く、改正内容を正確に理解しておくことが合格への近道です。
今回の改正では、漏水時の専有部分への立ち入り、修繕積立金の使途拡大、総会運営の適正化、所有者不明住戸への対応など、管理組合の運営に直結する内容が数多く盛り込まれました。
試験では改正条文の内容だけでなく、「なぜ改正されたのか」「どのような課題を解決するための改正なのか」という背景まで問われる可能性があります。
特に第23条、第32条、第43条、第54条、第67条の3は重要度が高いため、改正前との違いや実務への影響まで理解しておきましょう。
条文を暗記するだけではなく、改正の目的や趣旨まで押さえることで、応用問題にも対応できる得点力が身につきます。
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