受水槽で泳ぐバカはどんな罪に問われるのか?
マンションの受水槽の中で泳ぐ男の姿を撮影した動画が、SNSで拡散して話題になっています。バカッターによる迷惑行為の一部が露呈したわけですが、受水槽で泳ぐバカはどんな罪に問われるのだろうか。自分の住むマンションは大丈夫なのだろうかと心配になります。心配な方は、管理会社に確認することをおすすめします。
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受水槽で泳ぐバカはどんな罪に問われる?
福岡県のマンションの受水槽で泳ぐ男の姿を撮影した動画が、6月12日(水)放送のテレビ朝日系「モーニングショー」で取り上げられて以来、話題になっています。「めっちゃ気持ちいい!」と笑って、ピースサインまでする始末です。
これだけ大きな社会問題化しているために「罪に問われない。」ということはありません。というか「何らかの制裁を受けるべき!」と思います。今回、初めて受水槽で泳いだのでしょうか。
では、どんな罪に問われるのでしょうか。
浄水汚染罪
まず考えられるのが、浄水汚染罪です。
浄水汚染罪とは、飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者を処罰する犯罪です。刑法142条の「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に当たると考えられます。
マンション住民が飲料としている受水槽で泳いだことから、飲料として使用することができなくなりましたから当然の罪です。夏のプールに入ると誤って水を飲んでしまうことがありますが、それとは違います。
住居侵入罪
住居侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居に侵入した際に成立する犯罪です。受水槽で泳ぐことをマンションの住民が知っていて了解を得て入ったとは思えず、目的外で侵入したと見られるかもしれません。
受水槽の点検や清掃業者としてマンションに入ったのだったとしても、点検や清掃業務の中に、受水槽で泳ぐことは契約されているとは思えません。
そもそも受水槽の点検や清掃をするために、泳がないとできない作業ではないはずです。
威力業務妨害罪
マンションの管理人らの業務を妨害したとして威力業務妨害罪(刑法234条)に当たる可能性もあります。他人(管理人)の業務を妨害したということです。
本来、受水槽で泳ぐことがなければ、管理人は、別の業務に携わることができたでしょうね。
器物損壊罪
受水槽を壊したというわけではありませんが、受水槽を使えないようにしたことが器物損壊そのものです。
今後、福岡県のマンションは、受水槽を全面的に取り換えるのかどうかは分かりませんが、何らかの対策は行うはずです。
マンション名が特定
受水槽で泳ぐ動画のマンションは、福岡県糟屋郡志免町片峰1丁目6-18の「D-room」というマンション名です。2018年9月に完成したわずか20戸の小規模な大和ハウスのマンションですが、人気があって20戸全て埋まっているようです。
住民の健康被害も心配ですが、資産価値も損なわれてしまっています。
受水槽で泳いでいたのは、大手住宅メーカー「大和ハウス工業」の関係会社(下請け)の作業員「ゆうき」という人物であると明らかにされています。
受水槽は清掃義務がある
受水槽には、水道法施行規則第55条(管理基準)第1項に「1年以内ごとに1回定期的に清掃を行うこと。」が義務づけられています。
第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
水道法施行規則第55条(管理基準)
受水槽で泳ぐ男性は、受水槽の点検作業を行う協力会社の作業員であることが分かっています。「排水前にもったいないので入った。」ということですが、その言い訳には驚きです。
まさかとは思いますが、自分の住むマンションでは大丈夫なのだろうかと疑問に思いませんか。心配な方は、一度管理会社に確認することをおすすめします。
バカッターの末路は悲惨
くら寿司・すき家・はま寿司・吉野家・セブンイレブン・ローソンなどでも、バカッターによる不適切動画を投稿したことで、SNSに拡散され、炎上したケースが多々あります。
不適切動画を投稿する背景にあるのは、気軽に動画を撮影したり、インターネットにアップできる環境が整ったからでしょうね。
なぜ、職場(バイト先)に私物のスマートフォンを持ち込むことができるのか、仕事中にスマートフォンを使用することが許されているのかが疑問に思います。
一瞬の楽しさと引き換えに悲惨な人生になっています。バイトをしていたあるバカッターは、ブラックリストに登録されてしまい、就職活動も満足にできない状態となっています。あまりにも代償が大きいです。
バイトテロは、個人情報が特定されてしまい、書類送検や損害賠償請求・退学や停学処分を受けることもあります。
バカッターの末路は悲惨です。どうか同じ轍を踏まないようにしてください。
おわりに
バカッターによる迷惑行為が止まりません。福岡のマンションの受水槽の中で泳ぐ不適切な動画が公開されて話題になりました。受水槽での水泳はしないでください。マンションの場所まで特定されてしまいました。受水槽で泳いではいけませんよ。
受水槽で泳ぐという発想そのものが思いもよりません。しかも動画としてSNSで炎上するとは情けないです。よいことと悪いことの区別がつかないのかと最近のバカッターを見て思ってしまいます。
たった一度の人生ですから、棒に振ることのないように節度を持って動画投稿してください。バカッターに共通して言えることは、「まさか炎上するとは思いもよらなかった。」と軽く考えていることです。
最近も、深夜の時間帯にマンションのベランダから爆竹を投げた事件の動画が投稿されて問題となりました。一度投稿した動画は消すことができません。
【追記】偽計業務妨害容疑
福岡県警は、2019年7月5日(金)偽計業務妨害容疑で書類送検しました。「大和ハウス工業」の業務を妨害したということでしょうか。3次下請け、4次下請けまで存在することに驚きました。動機は、「笑わせようとして泳いだ。」ということですが、全然笑えません。
受水槽で泳ぐバカはどんな罪に問われるのか?
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