【マンション管理費】確定申告で修繕積立金も必要経費に!
お持ちのマンションを賃貸して不動産収入を得ている方もおられるでしょう。毎年の確定申告に向けての準備は進んでいるでしょうか。
管理費や固定資産税は必要経費として計上できる分かりやすい例ですが、毎月支払う修繕積立金を必要経費として計上しても良いのでしょうか。
修繕積立金として支払った金額が必ずしも会計年度中に使われるとは限らないことから迷う方も多いようです。国税庁のホームページにズバリの回答が記されています。
- 確定申告で修繕積立金も必要経費!
■ 目次 ■
確定申告で修繕積立金も必要経費!
お持ちのマンションを賃貸して不動産収入を得ている方もおられることと思います。不動産収入を得ている場合は、青色にせよ白色にせよ確定申告を行っていることと思います。
確定申告で必要になるのが「経費」の算出となります。「経費」とは、事業にかかった費用のことです。
NHKのドラマ10で多部未華子さんとジャニーズWESTの重岡大毅さんが出演した「これは経費で落ちません!」で経費をテーマにしたドラマが放送されていて、「経費」について考えさせられる面白いドラマでした。
マンションを貸している場合でも、管理組合に管理費や修繕積立金を支払っています。管理費は、マンションを管理するために必要な経費であり、会計年度中に使われることが一目瞭然です。
一方、修繕積立金は、必ずしも会計年度中に使われるのではないため、経費として計上しても良いのか分からない方もいるようですが、堂々と経費として計上しましょう。
国税庁の「賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取り扱い(2019年)」に、修繕積立金も必要経費として計上して良いとズバリ回答が記載されています。
修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第6項)。
確定申告をされる場合、修繕積立金も必要経費となりますので、堂々と経費に計上しましょう。
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