マンションの瑕疵担保責任の期間はいつまでなの?
マンションの瑕疵担保責任の期間はいつまでなのだろうかと疑問に思ったことはありませんか。購入時でも売却時でも気になるものです。例えば、上階の方の騒音がひどいので何とかならないのかしら?と気にしている方もいらっしゃるでしょう。やはり、夜中や明け方など、マンションの騒音を感じたり、雨漏りがするなど実際に住んでから発見することは多々あります。また、生活リズムが乱れることで体への影響も出てきます。マンションの瑕疵担保責任の期間はについて綴ります。
■ 目次 ■
マンションの瑕疵担保責任とは
マンションの瑕疵担保責任は、購入した不動産に瑕疵があった場合、売主がその責任を持ち、対処することになっています。
マンションに関する物理的な瑕疵担保責任だけでなく、心理的瑕疵として事件・事故・自殺等・騒音・振動・臭気等の発生・雨漏り・シロアリ・腐食・排水管の故障・マンションの欠陥などもあげられます。
マンションの瑕疵担保責任についてきちんと理解しておくことで、売主に請求するなど対策を取ることができます。実際に住まないと分からないこともありますから、瑕疵担保責任が存在しています。
マンションの瑕疵担保責任期間とは
マンションの瑕疵担保責任期間は、一般的に引き渡しから2ヵ月から3ヵ月は、責任を負うことになっています。民法では買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内の申し出は、売主は瑕疵担保責任を負わなければならなりません。
ですが、建物の欠陥は、元々あったもの・経年劣化によるものなのか、判別が難しいケースが多いので、売主が個人の場合は売買契約期間2ヵ月から3ヵ月程度・瑕疵担保責任を定めるケースも多いです。
売主が不動産会社の場合は宅地建物取引業法により瑕疵担保責任を負う期間2年以上と定めているので、ここは契約時にきちんと確認しておくべき重要ポイントです。
チェックすべき箇所はどこか
国土交通省(国交省)の「物件状況等報告書」には、不動産を売買するときに、チェックすべき箇所が示されています。
雨漏り
最上階以外は、雨漏りの心配はまずないとは思います。しかし、天井や外壁・サッシの取り付け部分などに雨が垂れたシミがないのか確認しましょう。
シロアリの害
専有部分だけではなく、マンションの敷地内の植栽部分にシロアリがいないか確認しましょう。念のために、管理会社にシロアリの害がないか確認するとよいですね。
腐食
ベランダに鉄製のサビは発生していませんか。浴室や洗面所・台所などの水回りを特に注意して確認してください。
給排水管の故障
マンションで、給排水管の故障というのは、あまり聞かない項目です。給排水管は専用部分だけではなく、共用部分とも関係しているからです。台所や洗面所・お風呂の蛇口から水が出るのかトイレが流れるのかを確認しましょう。
給湯関係
物件引き渡した後で、不具合の申し出が多いが「給湯関係」です。通常の使い方をしていても、毎日使用するものですから、ある程度の年数が経てば経年劣化するためです。長期間使われていないような場合は、実際に給湯してみて正常に動作するのか確認が必要です。
空調関係
エアコンも、経年劣化によって、機能に衰えがあります。実際にエアコンを動かして正常に動作することを確認してください。トラブルにならないためには、全てのエアコンを取り外した状態で売買を行うか現状雄姿とすることを売買契約書に盛り込むことが必要です。
実際の経験談
管理人:info-mansionは、過去にマンションを売却した経験があります。部屋の一室にエアコンが設置していました。取り外すのも面倒(自分では取り外せない)なので、そのままにしておきました。売買が成立し、売買契約書に「エアコンは現状雄姿」としたにも関わらず、数日経ってから、仲介不動産会社から、「エアコンを作動させると水が出てしまう。修理してください。」と言われてしまいました。
ご丁寧に、エアコンの室内機から水が滴る動画まで送られてきたのですが、売買した部屋のエアコンなのかの確認も取れないことと「現状雄姿」という条件だと言うことで、先方に修理することになりました。こういう経験をしているため、売買する場合には、売買契約書に記載漏れがないようにしないといけないと思いました。
特に、機械関係は、売買時は動作しても、その後の使い方の不備などによって、動作不能となる場合があります。トラブルのないようにしないといけません。
照明関係
照明器具の取り扱いを売買契約書に盛り込む必要があります。売却時に撤去する予定であれば、売買契約書で明らかにしないとトラブルになります。残す照明器具であっても、現状雄姿としましょう。
実際の経験談
購入時のことです。購入予定のお部屋の下見を行った時に、素敵なシャンデリアの照明器具が飾っていました。契約段階になって、「シャンデリアは撤去します。」ということで了承をしたのです。が、実際に部屋を見ると撤去後に天井にシャンデリアを撤去したことで大きな穴が開いていました。なんだか損した気分になった経験があります。
おわりに
マンションを購入した後に騒音・雨漏り・排水管の漏れなど瑕疵を発見した場合、売主は瑕疵担保責任を負うことが前提になっているので、その辺をきちんと契約する際には重視しておくことはポイントになります。
また、その瑕疵担保責任に関しては、期間が決まっているので、その部分をしっかりと確認しておくことも重要です。購入方法も個人か、不動産会社かによって期間に違いがあるので、そこはとても大切になります。
マンションの瑕疵担保責任期間については認識しておくようにしましょう。そうすることで、購入後も安心した生活を過ごすことができます。
マンション購入後に騒音被害や水漏れなど、想定外のことも起きるので瑕疵担保責任期間を理解しておくと安心できます。
マンション瑕疵担保責任の期間について!
※アフィリエイト広告を利用しています。