マンション売却のオーナーチェンジの断り方は
投資用マンションをお持ちのオーナーの皆様、「現在、お持ちのマンションを売りませんか。」という連絡がありませんか。本人は売却の意思が一切ないのに、オーナーチェンジの売却連絡がある場合、ピタっと連絡が止んだ管理人:info-mansionの断り方を綴ります。
■ 目次 ■
オーナーチェンジ物件とは
オーナーチェンジ物件とは、居住している賃借人をそのままにして、不動産物件を売買することです。千代田区に1R(1ルーム)マンションを所有している関係で、色々な不動産会社から「マンションを売却しませんか。」となぜか連絡が入ります。
初めて聞いた不動産会社からの連絡だったり、以前も連絡があった不動産会社だったりと様々です。連絡方法は、携帯電話に直接かかってくるのです。
携帯電話の番号を不動産会社に教えたわけでもないので、なぜ、連絡が携帯電話にくるのか不思議に思っています。
特に多い電話番号は、東京の市外局番である「03」が多いですが、フリーダイヤル「0120」の場合も経験したことがありました。
不必要な電話番号は、着信拒否に設定するようにしています。しつこいところは、かけてくる電話番号を変更してまでもかかってきたことがありましたけどね。
売却の連絡はどこから
自ら売却の連絡を不動産会社に行った事実もないし、連絡先を教えたわけでもありません。にも関わらず売却の連絡があるということは、どこからか情報が漏れていることになります。
購入した不動産会社から情報が漏れたのかと思いますが、投資用マンションの場合は、購入者のリストが出回っているという話です。
そのリストには、購入者の一覧が載っていますので、その名前と不動産登記と突合すれば、現在もマンションを所有しているオーナーなのかどうかが分かってしまいます。
マンションを売買した際には、不動産登記(全部事項証明書)を行います。これは、不動産の取引を安全かつ円滑に行うために設けられた制度です。
登記された不動産登記簿は、誰でも法務局に行って、所定の収入印紙を支払い、閲覧請求を行えば、閲覧可能な状態にあります。
この不動産登記簿は、マンション名や部屋番号のほかに、債権額(借金の額)、利息(利率)まで載っていますので、これが明らかになることは恥ずかしいことなのですが。
オーナーチェンジの断り方
不動産会社からオーナーへ直接連絡することは、はっきり言って、「個人情報保護法違反」です。個人情報を目的外の理由で用いた場合は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰に相当します。
「今後は、一切連絡をしないように。連絡した場合は、然るべき法的手段をとります。」ときっぱりと連絡してきた不動産会社の担当者に伝えると、連絡がこなくなりました。
もちろん、不動産会社名と連絡してきた担当者の名前は、きちんと聞いておく必要があります。「所有マンションを売却する意思は一切ない。」とはっきりと伝えることです。曖昧な返事をすると、売却することに脈があるとみなされてしまいます。
この方法で、全ての不動産会社の担当者から連絡がこなくなるわけではありませんが、少なくとも連絡してくる不動産会社が減ったのは事実なのです。
不動産会社としても、中古マンションを仕入れなければ、売却活動もできませんから、各オーナーに連絡する行為も理解できますが、こちらの都合を一切考えずに連絡してくるのに閉口しているのも事実なのです。
国土交通省でも注意喚起が
国土交通省のホームページでも、悪質な勧誘行為の禁止が記載されています。
宅地建物取引業者の商号や名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘目的である旨を告げずに、勧誘を行う場合、相手方が契約を締結しない意思表示したにも関わらず、勧誘の継続禁止、迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止しています。
オーナーチェンジのメリットとデメリット
オーナーチェンジのメリット
オーナーチェンジ物件のメリットは、すでに賃借人との契約が存在しているため、改めて賃借人を探す必要がないのが、オーナーチェンジ物件のメリットとなります。
投資の観点でマンションを探している人にとっては、オーナーチェンジ物件は魅力的に映ります。
なぜならば、オーナーチェンジ物件を購入した時点で、賃借人がいるため、家賃収入が確定しているからです。
毎月、定期的に家賃収入が確実に入ることは、オーナーにとっては必要不可欠なことなのです。
賃借人との契約が存在していない(すなわち未入居)場合は、改めて賃借人の募集から契約までを行わなければならないのです。
オーナーチェンジのデメリット
では、オーナーチェンジ物件にはデメリットはないのでしょうか。実は、デメリットが存在します。
それは、前オーナーとの契約が続いている関係で、家賃はじめ契約内容を変更することは容易ではないということです。
家賃を安くすることは、賃借人に有利ですから、比較的簡単だと思います。しかし、家賃を高くすることは、契約期間中ですので難しいでしょう。
現在の契約満了後の更新時に、家賃の値上げできるかといえば、安くすることはできても高くすることは難しいのです。
賃借人にとっては、長期に渡って住んでいるのだから、現状維持の家賃か値下げしてほしいと思うことでしょう。
それなのに上げられたら、他の物件に移り住もうと考えるかもしれないと思うと、なかなか値上げには踏み切れないものなのです。
おわりに
マンション売却のオーナーチェンジの連絡をしてくる不動産会社は完全に無視すること。ちょっとでも売却の意思があると分かるとしつこく連絡がきますよ。
仮にマンションの売却を考えている場合でも、「現在、お持ちのマンションを売りませんか。」と突然電話してくる不動産会社には、売却依頼をしないです。
突然連絡してくる不動産会社、自分で自分の首を絞めている気がするんですけどね。
マンション売却のオーナーチェンジの断り方は
連絡を無視する。
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