マンション管理費で余剰金が発生したら修繕積立金に振り替えよう!
毎月、区分所有者から一定額として納めているマンション管理費。余剰金が発生したら修繕積立金に振り替えることをおすすめします。
管理費が余ったからと言って、区分所有者へ返金することはやめてください。なぜ、修繕積立金に振り替えることが良いのか理由を綴ります。
管理費に余剰金が生まれるというのは、マンション管理が健全に回っている証拠なのではないでしょうか。将来に備えて修繕積立金に振り替えましょう。
- マンション管理費で余剰金が発生したらどうする?
■ 目次 ■
マンション管理費で余剰金が発生したらどうする?
マンションの区分所有者から徴収している管理費ですが、決算時に剰余金が発生することが分かった場合でも、区分所有者へ返金することはしないでください。
そもそも管理費に余剰金が生まれるというのは、マンション管理が健全に回っている証拠と言えます。
区分所有者へ返金しないで、修繕積立金に振り替えましょう。その理由を綴ります。
管理費とは?
マンションでは、管理費のほかに修繕積立金の徴収も行われています。毎月の支払は、口座振替で一括して支払っているので、管理費や修繕積立金の内訳は覚えていないかもしれません。
管理費と修繕積立金は、使用目的が各々異なります。管理費の目的は、「敷地および共用部分等の通常の管理に要する経費」とされています。具体的には、以下の目的であるとマンション標準管理規約の第27条の「管理費」に記載されています。
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)
マンション標準管理規約 第27条管理費
つまりマンションのン管理費とは、日常の運営を行うための費用に充てることとなっています。
修繕積立金とは?
一方、修繕積立金の目的は、マンション標準管理規約の第28条の「修繕積立金」に記載された目的に用いられます。
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
マンション標準管理規約 第28条修繕積立金
少し長い第28条ですが、要はマンションの修繕を行うために用いることということです。普段の運営のために用いることは出来ないことになっています。
将来の修繕のため
管理費が余ったからと言って、区分所有者へ返金することは行わないでください。将来の修繕のために修繕積立金へ振り替えることをおすすめします。
将来の修繕を行うためには、どのくらいの費用が必要なのかは、分かりません。一応、長期修繕計画で、修繕積立金の額と修繕を行う場合の必要額を予想していますが、あくまで計画に過ぎません。
将来、物価の上昇や消費税のさらなる値上げが起こるかもしれません。長期修繕計画には掲載されていない修繕を行わなければならなくなるかもしれません。
一番怖いのは、修繕積立金がないからと言って、適切な修繕が行えなくなることです。そのために毎月きちんと修繕積立を行っています。
修繕積立金が不足するからと言って、区分所有者に一時金を要求する場合があります。一時金を集める場合でも、区分所有者の全員が賛成して支払ってくれるのかは疑問です。
修繕積立金の不足を補うためには、余った管理費は修繕積立金に振り替えるべきなのです。
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