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自転車ヘルメット義務化に罰則はあるのか?マンション内でも周知必要では

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2023年4月1日(土)から改正道路交通法(道交法)が施行され、自転車を運転する人全員を対象に「ヘルメット」の着用が努力義務となります。

マンションでは、多くの自転車に乗っている人がいるので、掲示板や回覧板で「自転車ヘルメット着用」の案内をして頂きたいものです。

直接マンション管理とは関係ないのかもしれませんが、「自転車ヘルメット着用」を知らない人が多いように思います。

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  • 着用義務化に罰則はあるの
  • マンション内でも周知必要では

自転車ヘルメット着用義務化

ご存じでしたか。2023年4月1日(土)から改正道路交通法(道交法)が施行され、自転車を運転する人全員を対象に「ヘルメット」の着用が努力義務となります。
日常生活で、自転車を利用する機会がない人もいるでしょうが、知らない人が多いように思います。

知らないのは、改正道路交通法のアピールが不足しているのも原因だと思います。自動車の免許保持者で免許の更新時期であれば、学ぶ機会がありますが、自転車は免許不要ですからね。

自転車の利用者には大事なことなので、駅前など人の多い場所で、もっとアピールをして頂きたいものです。テレビのニュース等で、積極的に取り上げても良いのかと思います。

道路交通法(第63条の11)が、以下のように改定されます。「児童又は幼児を保護する責任のある者の厳守事項」となっていましたが、「自転車の運転者等の遵守事項」に変更されます。

(改定前)
【児童又は幼児を保護する責任のある者の厳守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(改定後:2023年4月1日~)
【自転車の運転者等の遵守事項】
1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

道路交通法(第63条の11)

警察庁の統計では、過去5年間の自転車事故の死亡者のうち、約6割にあたる1237人が頭部致命傷を負っていたと報告されています。

致死率はヘルメットを着けていた人に比べ約2.2倍となっています。ヘルメット着用すれば死亡者が減少するということで、「自転車ヘルメット着用」となったのでしょう。

着用義務化に罰則はあるの

道路交通法(道交法)では、車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めている法律です。

法律に違反すると当然ペナルティが課せられます。違反内容にもよりますが、反則金(罰金)の支払いや懲役が課せられます。交通違反や交通事故に気をつけて運転することが求められています。

道路交通法(道交法)が改正されますが、2023年4月1日(土)施行の「自転車ヘルメット着用」は努力義務となっています。

そのため、違反したからと言っても即罰則を受けることはありません。今後、努力義務が義務となった時には罰則を受けることにもなりかねません。ただ、着用を求められる理由を考えて頂きたいです。

「罰則を受けるから、ヘルメットを着用する。」ではなく、自分の命を守るために必要な措置であると考えて、ヘルメットを着用しましょう。

「ヘルメット」というと、黒色や白色などの地味なカラーのヘルメットが多く存在している気がします。ヘルメットは頭を守るために必要なのですが、もう少しカラフルな色があると嬉しいと思います。

マンション内でも周知必要では

マンションには、自転車の駐輪場が用意されています。駐輪場の出入口に「自転車ヘルメット着用」を知らせる掲示を行っても良いと思います。

マンション管理とは直接関係がないので、あまり積極的に管理会社も関わらないのかもしれません。管理組合の理事長を中心にアピールをして頂きたいものです。

エントランス横の掲示板やマンション住民に向けた回覧板などを有効に用いて「自転車ヘルメット着用」を知らせることが必要だと思います。

家族や知人・友人にも、「自転車ヘルメット着用」を伝えて頂きたいものです。

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まだ慣れない間は、自転車に乗る時でもヘルメット着用を忘れてしまうかもしれません。自転車の利用者がヘルメットを使っている様子を見て思い出すかもしれませんね。

2023年4月1日以降は、マンション駐輪場にヘルメットの忘れ物が増えるかもしれません。マンション管理人も、仕事が増えてしまうかもしれません。

自転車を利用されるマンション住民の皆様、くれぐれもヘルメットの着用を忘れないようにしましょう。

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この記事を書いた人

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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