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空き家税はいつから?マンションも対象なのか?京都市から全国へ?

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京都市が導入する「空き家税」が正式に決定しました。「空き家税」という言葉からは、一戸建てのみ対象であるように聞こえますが、マンションも「空き家税」の対象となります。

「空き家税」はいつから導入されるのでしょうか。2026年度の導入を京都市では考えているようです。

「空き家税」が恐ろしいのは、京都市以外の自治体にも波及する可能性です。全国規模で、「空き家」が増えているのは統計でも分かっており、各自治体も頭を抱えている問題なのですから。

  • 京都市の空き家税はいつから?
  • マンションも対象なのか?

京都市の空き家税はいつから?

京都市が国と協議を進めていた空き家や別荘など普段は居住実態がない住宅に課す新たな税金「空き家税」を総務大臣が同意して、導入されることが正式に決定しました。

京都市中心部の市街地にある空き家や別荘・セカンドハウスなどに、評価額や床面積に応じて税金を課すというものです。

住宅の固定資産評価額が、20万円以上が対象で、京都市は約1.5万件、年間9億5000万円程度の税収を見込んでいます。

京都市は、税収が不足していることが課題となっており、不足する税収を増やすという目的もあるように思います。

京都市に住みたくても住むための住宅がないという供給不足を補う目的もあります。誰も住んでいない「空き家」を少しでも減らすための「空き家税」でもあります。

「空き家税」の導入は、2026年度を見込んでいます。2026年度までに、システム構築や相談・広報の体制を整えるための準備期間としています。

京都市の「空き家税」導入には、賛否両論があることと思います。すでに不動産には、固定資産税や都市計画税が課税されているのは周知の事実です。固定資産税や都市計画税の課税に加えて、新たに「空き家税」が課せられることになります。

税収不足であることは理解できますが、すでに地方税として、住民税・事業税・固定資産税・地方消費税・自動車税など多く課税されています。

国税として、所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・酒税・自動車重量税などが課税されていますから、これ以上税金は勘弁して欲しいものです。税金の種類が多すぎのような気もします。

マンションも対象なのか?

「空き家税」というと一戸建てが対象で、マンションは対象外のように感じます。しかし、マンションも「空き家税」の対象となっています。

「空き家税」の正式な名称は、非居住住宅利活用促進税です。一戸建てやマンションの区別はありません。

転勤で一時的に「空き部屋」となった場合は、「空き家税」の対象外とする制度設計をして頂きたいものですね。

京都市のホームページには、「空き家税」の課税免除として、「賃貸又は売却を予定しているもの」と記載されています。しかし「1年を経過しても契約に至らなかったものは除く」とあるので、2年以上の空き家の場合は、課税対象となり得ることが示唆されています。

売却活動を行っていても、諸条件が整わずに成約に至らないことも考えられます。相続時の遺産分割協議がまとまらずにやむなく空き家のままとなっている可能性もあります。

京都市から始まる「空き家税」、果たして効果はどうなのか疑問です。意図した結果に貢献なるか見守りたいところです。

京都は、東京や大阪と比較するとマンションの供給数そのものが少ないことは分かっています。高さ制限(新景観政策)が厳しいのが理由です。

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庶民の税負担は増えるばかりです。さらに保険料の負担や物価高騰もあり、庶民の暮らしはなかなか厳しいものがあると感じませんか。「空き家税」の創設によってさらに税負担が増えます。

「空き家税」が全国の自治体の導入に拡大されるのかは分かりませんが、今まで以上の税負担増額は勘弁して欲しいものです。日本の国会議員の皆様、どうか庶民の暮らしを守ってください。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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