失敗談

固定資産税の納期を過ぎた対応は?やってしまった失敗!

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やってしまった失敗談を恥ずかしながら綴ります。固定資産税第3期分の納期を過ぎても払わなかった(正確には引き落としできなかった)ので、督促状が届いてしまいました。初めての経験なので恥ずかしい&ショック!です。意図して払わなかったのではなく、銀行口座から固定資産税第3期分の引き落としができていないことが分かったのが、通帳記帳をしてからなのでした。あぁー恥ずかしい!というか情けないです。

固定資産税とは

固定資産税とは、「マンション税金の目安に 千代田区は上がりショック!」にも綴りましたが、毎年の1月1日現在、マンションなどの有形償却資産を所有している人に納付義務のある地方税です。

平成最後の1月1日を迎えて、また固定資産税を払う必要があるのかと思うと大変憂鬱になりますが、マンションを所有し続ける限り毎年必要な税金にうんざりします。お正月が来ると1年の区切りとなりますが、固定資産税にとっても区切りとなります。

第3期分引き落としできなかった

第3期分の引き落としができなかった経由をお伝え致します。

口座振替の手続きが

固定資産税は、第1期から第4期までの納期期限が定められていますので、納期限までに固定資産税を口座から自動的に引き落とすことにしておりました。

上記のブログ「支払い期日までには納付するようにしましょう。」と綴っておきながら、実際には、平成30年12月27日(木)第3期分が引き落としできていませんでした。

督促状を楽しみに?

今まで固定資産税を滞納したことがなかっただけに、通帳記帳をして第3期分の引き落とし明細がないことが分かってから「督促状」の郵送を心待ち?にして、平成最後のお正月を過ごしておりました。

そして、ついに「督促状」が郵送されてきました。「おぉ、これが噂の督促状なのか。」と思いました。税目・徴収年度・課税年度・期別・通知書番号・税額が印刷されており、延滞金・合計の欄は未記入となっていました。

裏面の注意事項の欄には、小さな文字で「滞納処分」の項目に、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差し押さえを受けることがあります。」という警告文がしっかりと記載されていました。

税金を納める場所として、役所や金融機関のほか、コンビニエンスストアでもよいと書いてありました。会社員(サラリーマン)の場合は、なかなか役所や金融機関へ赴くことは困難ですから、コンビニエンスストアでも納付できるのは、とてもありがたいと思いました。

コンビニエンスストアで納付

善は急げ!忘れないうちに、コンビニエンスストアで固定資産税第3期分を支払ってきました。コンビニエンスストアって、様々な業務を行っているので大変な仕事なのだと思いました。

早急に固定資産税第3期分を納付して対応したため、延滞金はゼロでした。「督促状」が届いたら、素早く対応することが大事ですね。

延滞金の計算方法

「延滞金」の計算方法は、裏面に記載されていました。「延滞金」の計算方法は、「滞納税額×延滞日数×延滞金率÷365」で計算されます。ただし、延滞金率は、納期限後1ヵ月以内の場合と納期限後1ヵ月後で違います。

「延滞金」の金額を計算するのは、面倒なので、下記サイトに必要項目を入力すれば、簡単に「延滞金」の金額が割り出すことができます。

納期限後1ヵ月以内の場合

延滞金率7.3パーセントが本則なのですが、特例基準割合2.6パーセント(平成31年の場合)で計算します。特例基準割合とは、財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1パーセントの割合を加えたものです。

端数処理として、下記の4点を考慮に入れてください。

  • 滞納税額が2000円未満の時は、延滞金はかからない。
  • 滞納税額に1000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てから計算する。
  • 算出した延滞金が1000円未満は、延滞金はかからない。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数は切り捨てる。

納期限後1ヵ月後の場合

延滞金率14.6パーセントが本則なのですが、特例基準割合8.9パーセント(平成31年の場合)で計算します。金融機関の普通預金金利が、0.001パーセントと限りなくゼロに近い中で、延滞金率8.9パーセントは高いですよね。変動金利型の住宅ローンですら、1パーセント未満の金利なのですからね。

おわりに

恥ずかしい失敗談を綴りました。銀行口座から固定資産税の引き落としができなかったという失敗をしてしまいました。毎年12月の年末には通帳記帳を行って残高を確認するようにしていましたが、昨年(2018年)の年末は、忙しさにかまけて怠っていたのが原因です。

インターネットからでも銀行口座の残高を確認することができますので、忘れずに確認しなければいけないと学びました。人間、失敗しないと覚えないものですね。ちゃんと納税の義務を果たしましょう

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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