その他

【固定資産税】1週間遅れた場合の延滞金はいくらなの?

目安時間 5分
  • コピーしました

「固定資産税の納期を過ぎた対応は?やってしまった失敗!」で綴ったように、固定資産税を引き落とせなくて延滞してしまった経験があります。

本来ならば、納期限までに支払わなければならないのですが、固定資産税を1週間遅れてしまった場合の延滞金はいくらになるのでしょうか。

延滞したことが分かった時点は、非常にドキドキしていましたが、心配要りませんでした。

  • 固定資産税を1週間遅れてしまった場合の延滞金
  • 納期限は市区町村によって異なる

固定資産税を1週間遅れてしまった場合の延滞金

固定資産税の支払いが遅れると、延滞金を支払わなければならなくなります。

ただでさえ、税金の類は支払いたくないのに、“延滞金”という余分な支払いまでしたくないのが本音です。

固定資産税って、ただでさえ高い税金だと思っています。固定資産税を払わなければ、住宅ローンの返済に回せるのに!と思ってしまいます。

「固定資産税を1週間遅れてしまった場合の延滞金」はいくらなのでしょうか。心配をしている方もおられるでしょうね。

「固定資産税の納期を過ぎた対応は?やってしまった失敗!」で綴ったように、第3期のみ延滞した場合の延滞金額はゼロ円でした。

ちょっと拍子抜けしてしまったのですが、納期限後1ヵ月以内で、滞納税額が2000円未満の場合は、延滞金が掛からないことになっています。

納期限後1ヵ月以内で、滞納税額が2000円未満の場合であれば、延滞金がかかりませんので、安心してください。

だからと言って、わざと固定資産税の支払いをしないという選択をしないようにして頂きたいです。

固定資産税の支払い時期が来たら速やかに支払いましょう。督促状の作成や管理を行うコストが市区町村に必要となってしまいますから。

納期限は市区町村によって異なる

固定資産税の納期限は、市区町村(東京都の23区は都)によって異なります

東京23区の納付期限は、以下のようになっています。

  • 第1期 令和2年(2020年)6月30日
  • 第2期 令和2年(2020年)8月31日
  • 第3期 令和2年(2020年)10月30日
  • 第4期 令和3年(2021年)1月31日

西東京都市の納付期限は、以下のようになっています。

  • 第1期 令和2年(2020年)6月1日
  • 第2期 令和2年(2020年)7月31日
  • 第3期 令和2年(2020年)12月25日
  • 第4期 令和3年(2021年) 3月1日

武蔵野市の納付期限は、以下のようになっています。

  • 第1期 令和2年(2020年)6月1日
  • 第2期 令和2年(2020年)7月31日
  • 第3期 令和2年(2020年)12月28日
  • 第4期 令和3年(2021年)3月1日

町田市の納付期限は、以下のようになっています。

  • 第1期 令和2年(2020年)6月1日
  • 第2期 令和2年(2020年)7月31日
  • 第3期 令和2年(2020年)9月30日
  • 第4期 令和2年(2020年)12月25日

お住まいの市区町村によって、微妙に固定資産税の納期限が異なっていますから、ホームページや納税通知書で確認しましょう。

あわせて読みたい

毎年課税される「固定資産税」という言葉を聞くだけでも憂鬱となるのではないでしょうか。生活するのに必要な住まいに課税するのですから。

固定資産税の納期限が市町村によって異なるのはなぜなのか疑問です。固定資産税を管理するシステムが各々異なるからなのでしょうか。

固定資産税は、市区町村にとっては、貴重な財源となっています。納税する側から言わせて頂くと、有意義な税金を使って頂きたいものです。

新型コロナウイルスの経済対策の一律10万円の特別定額給付金、大都市を中心に給付が遅れています。

遅れている市区町村は、延滞金をプラスして給付してもらいたいものです。

※アフィリエイト広告を利用しています。
  • コピーしました

   その他   0

この記事を書いた人

info-mansion
info-mansion

独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

info-mansion

info-mansion

独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。


矢印 ←ダウンロード可能なブログ記事です。自由にダウンロードしてお使いください。


マンション情報お役立ちブログのテンプレートは、「THE WORLD2.0」を使用しております。機能的にもデザイン的にも優れたテンプレートです。感想レビューはこちら
 人気記事
最近の投稿
カテゴリー
アーカイブ