マンションのトランクルームは専有部分なのか?
マンションの各部屋に設置しているトランクルームは、専用部分に該当するのか共用部分に該当するのかどちらなのでしょうか。トランクルームのあり/なしを条件にしてマンション選びをされる方は、まれだとは思いますが、トランクルームはないよりはあった方が便利ですからね。
■ 目次 ■
共用部分の範囲は
共用部分の範囲は、国土交通省(国交省)のマンション標準管理規約(単棟型)第8条(共用部分の範囲)、別表第2(共用部分の範囲)に明確に定めています。
対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
第8条(共用部分の範囲)
マンション標準管理規約(単棟型)第8条(共用部分の範囲)
別表第2 共用部分の範囲
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
マンション標準管理規約(単棟型)別表第2(共用部分の範囲)
共用部分の範囲として、「トランクルーム」も記述されていますので、トランクルームも、共用部分となります。各マンション住民が、各専有で使用しているので、専有部分と思いがちですが、共用部分となります。
「トランクルーム」は、共用部分に該当しますが、特定の住民(区分所有者)のみが使用できるように各住戸に割り当てられていますので、バルコニーと同様、専用使用権のある共用部分となります。「トランクルーム」は、管理規約で「規約共用部分」と定めることが多いです。
トランクルームの使い方は
トランクルームの使い方について綴ります。
改造はダメよダメダメ
まず、「トランクルーム」は、共用部分なので、管理組合の許可なく、勝手に色を変更したり、撤去したり、改造を行うことはできません。トランクルームの中については、格納しやすいように棚を設けるなどの加工を行うことはできますが、売却などの場合は、原状回復が求められますので、大幅な改造を行わないでください。
また、「トランクルーム」の容量が不足するからと言って、勝手に「トランクルーム」を増設することも行わないでください。
収納するとダメなもの
なお、「マンションのトランクルームに収納するとよいものは」には、トランクルームに収納しておくとダメなものとよいものを綴っていますので、参考にしてください。
「トランクルーム」は遊び道具ではありませんから、使用しない場合は、きちんと鍵をかけて、子どもが誤って鬼ごっこやかくれんぼの場所として使わないように管理しましょう。事故にもつながりかねませんよ。
おわりに
全てのマンションに「トランクルーム」が存在するわけではありません。また各住戸に必ず1つの「トランクルーム」が使えるようになっていないマンションも存在します。
「トランクルーム」があると、室内に持ち込みたくないアウトドアグッズやガーデニング用品や掃除用品を収納しておくのが便利な反面、物件価格が高くなったり、固定資産税にも反映されてしまいます。
「トランクルーム」のあり/なし、どちらがよいのかはどのように「トランクルーム」を活用するのかによるでしょうね。収納の充実度もマンション選びの重要な要素ですからね。
【参考記事】
マンションのトランクルームは専有部分なのか?
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