相続登記の義務化は遡及して対応しなければなりません
「相続登記義務化はいつから施行されるの?問題点は何か?」で綴りましたが、2024年を目途に施行される見通しとなっています。
所有者不明の土地は北海道本島の広さ(約780万ヘクタール)にも及ぶとも言われており、早急な対策が迫られています。
施行前の不動産を相続した場合は、関係のない義務なのかと思いきや、施行前に相続が発生した不動産も所有権移転登記(相続登記)が義務となります。
ですから、相続登記をしていない不動産は、早めに登記をしておく必要があるでしょう。いずれ義務化されることは分かっていますので、遅かれ早かれ相続登記の手続きをしなければなりません。
義務化されると、不動産の所在地を管轄する法務局が込み合うかもしれませんね。
- 相続登記の義務化は遡及して対応
■ 目次 ■
相続登記の義務化は遡及して対応
「相続登記義務化はいつから施行されるの?問題点は何か?」で綴りましたが、2024年を目途に施行される見通しとなっています。
相続登記をしていない所有者不明の土地が年々多くなり、社会問題となっているのを踏まえて、相続登記の義務化という話が出てきました。
「相続登記は、お金持ちのみが行うことなのでは?」ではなく、不動産を相続したら行わなければならない事柄なのです。
相続人が行方不明だったり、相続登記をすると、相続税が発生すると勘違いしている方が多いようです。また、そもそも登記が必要なことすら知らない方もおられるようです。
まぁ、不動産の相続って、そんなに頻繁に行うものではありませんからね。一生のうち1回か2回という機会の少なさやアピールがなく周知されていないのも原因だと思われます。
あまり相続についての話をする機会がなく知識がないのも原因かもしれませんね。どこでどのように手続きすれば良いのかも分からない方もいるでしょうね。
「遡及」とは、過去にさかのぼることを指します。法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法体系における理念として「法の不遡及」、つまり過去の出来事には適用されないと言われています。
日本国憲法の第三十九条 前段には、
「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と書かれています。
建築基準法が改正される旧耐震で建てられた構造物に対しては、新耐震が適用されて、旧耐震の構造物は違法建築になるわけではありません。
しかし、相続登記の義務化は遡及して対応しなければならないことになっています。
相続登記の放置が招く問題
「孤独死した兄のマンション、転がり込んだ弟も孤独死…相続登記の放置が招いた『解決困難な問題』」というタイトルのショッキングなニュースがインターネットで公開されました。
孤独死した兄は、横浜市のマンションの相続登記を放置していたことから、マンションの登記名義を変えるためには、複雑な遺産分割協議が必要となった事例です。
時間が経過すればするほど、相続対象者が増え、全員の遺産分割協議が必要となってしまうということです。
近隣に住んでいればまだしも、全国各地もしくは海外に住んでいるかもしれない相続対象者を特定して、遺産分割協議を行うことは多大な労力と時間がかかることはお分かり頂けると思います。
相続対象者の意見が一致すれば良いが、誰かの意見が異なりまとまらないと相続が頓挫してしまうかもしれないのです。
そのようなトラブルを事前に防ぐためにも、相続登記の義務化は遡及して対応しなければならないとされています。
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