マンション網戸は共用部分!窓ガラス交換やUVフィルム施工前に知るべきルール

「網戸が破れたので交換したい。」
マンションで暮らしていると、ごく当たり前に発生する出来事です。しかし、その網戸が実は「自分のものではない」と聞いたら驚きませんか?
マンションの網戸は共用部分なのか、それとも専有部分なのか。
実は、網戸や窓ガラス、サッシは専有部分ではなく共用部分に分類され、区分所有者には「専用使用権」が認められているだけなのです。
では、網戸が壊れたら誰が修理費を負担するのでしょうか。台風対策として強化ガラスに交換したい場合は?フローリングの日焼け防止のためにUVカットフィルムを貼ることはできるのでしょうか。
「自費で行うのだから自由にできる」と思って工事を進めると、思わぬトラブルになることもあります。
この記事では、標準管理規約第14条と第21条をもとに、網戸や窓ガラスに関する意外なルールと、管理組合への申請が必要となるケースについて分かりやすく解説します。
~ この記事で分かること ~
- 網戸が共用部分とされる理由
- 専用使用権の基本的な考え方
- 網戸の修理・交換費用の負担者
- 窓ガラスを勝手に交換できない理由
- 強化ガラスへ変更する際の注意点
- UVカットフィルム施工のルール
- 管理組合への申請が必要なケース
- トラブルを防ぐ事前確認のポイント
■ 目次 ■
網戸は共用部分?まず知っておきたいマンションの基本ルール

マンションに住んでいると、「網戸は自分のものだから自由に交換できる」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、網戸や窓ガラス、窓枠、玄関扉などは、区分所有法やマンション標準管理規約上では共用部分として扱われています。
標準管理規約第14条では、バルコニーや窓ガラスなどについて、区分所有者に「専用使用権」が認められています。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
なお、標準管理規約では網戸そのものの記載はありませんが、一般的には窓枠やサッシと一体の設備として取り扱われることが多く、管理規約や過去の裁判例でも共用部分として扱われるケースが見られます。
別表第4 バルコニー等の専用使用権
専有使用部分 バルコニー 玄関扉/窓枠/窓ガラス 1階に面する庭 屋上テラス 1 位 置 各住戸に接するバルコニー 各住戸に付属する玄関扉、窓枠、窓ガラス 別添図のとおり 別添図のとおり 2 専用使用権者 当該専有部分の区分所有者 同 左 ○○号室住戸の区分所有者 ○○号室住戸の区分所有者
つまり、
- 区分所有者全員の共有財産(共用部分)
- 日常的な使用は各住戸の居住者(専用使用権者)
という仕組みです。
この違いを理解しておかないと、後々トラブルになることがあります。
網戸が破れたら誰が修理する?交換費用は自己負担?
「共用部分なら管理組合が修理してくれるのでは?」
そう考える人もいるかもしれません。
しかし標準管理規約第21条では、バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を持つ区分所有者が責任と費用を負担すると定められています。
例えば、
- 網戸の張り替え
- 戸車交換などの軽微な補修
などは、通常使用に伴う維持管理として居住者負担になるケースが一般的です。
長年使用して網戸が破れた場合に、「共用部分だから管理組合で直してください」という主張は認められないことがほとんどです。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
共用部分の窓ガラスやサッシは勝手に交換できない
ここで問題になるのが「改良」や「仕様変更」です。
網戸の張り替え程度なら問題ありませんが、
- 強風対策として頑丈なサッシに交換したい
- 窓ガラスを強化ガラスに変更したい
- 防犯ガラスにしたい
- 断熱性能の高い複層ガラスにしたい
となると話が変わります。
なぜなら、窓ガラスやサッシは共用部分だからです。
専有部分であれば所有者の判断で自由に変更できますが、共用部分は個人の所有物ではありません。
そのため、居住者が自費で行う場合であっても、勝手に交換することはできません。
マンションで強化ガラスに交換したい場合の注意点
近年は大型台風の被害が増えており、「飛来物で窓が割れるのが心配」という理由から強化ガラスへの変更を希望する人もいます。
なお、防災対策としては強化ガラスだけでなく、割れても飛散しにくい合わせガラスが採用されるケースもあります。
しかし窓ガラスは共用部分であるため、個人の判断だけでは交換できません。
まず確認すべきなのは、
- 管理規約
- 使用細則
- 管理組合の運用ルール
です。
マンションによっては、「理事会承認で可能」としている場合もあります。
一方で、「外観や性能の統一を維持するため認めない」という管理組合もあります。
特に同じ面の住戸でガラスの色味や反射率が変わると、建物全体の景観に影響を与える可能性があります。
そのため事前申請が必要になるケースがほとんどです。
UVカットフィルムは貼れる?管理組合への確認が必要なケース
最近はフローリングや家具の日焼け防止のために、窓ガラスへUVカットフィルムを貼る人も増えています。
では、この場合はどうでしょうか。実はフィルムの貼付けについても、管理組合によって取り扱いが異なります。
比較的認められやすいものの、
- ガラスの色が大きく変わる
- 外から見た外観が変わる
- 鏡面仕様になる
- ガラス性能に影響する
といった場合には承認が必要になることがあります。
また、網入りガラスや熱割れのリスクがあるガラスでは、フィルム施工によって破損事故につながることもあります。
そのため施工業者の説明だけで判断せず、管理組合へ事前相談することが重要です。
管理組合へ相談する際のポイント
窓ガラスや網戸に関する改修を検討するときは、まず管理会社や理事会へ相談しましょう。
その際には、
変更理由を明確にする
- 台風対策
- 防犯対策
- 断熱対策
- 紫外線対策
など目的を整理します。
施工内容を提出する
- 製品カタログ
- 施工図
- 性能資料
などを添付すると判断しやすくなります。
外観への影響を説明する
マンション管理組合が最も気にするのは建物全体の統一性です。見た目が大きく変わらないことを説明できれば承認される可能性が高まります。
大規模修繕工事との関係にも注意
マンションによっては大規模修繕工事の際に、
- サッシ改修
- ガラス交換
- 網戸交換
を一括で実施することがあります。
個人で先に改修してしまうと、「数年後に管理組合負担で交換予定だった」というケースもあります。
逆に個別改修した設備が工事の支障となる場合もあります。そのため、将来の修繕計画を確認してから判断することが大切です。
マンションで二重窓(内窓)は設置できる?
実際に築年数の古いマンションでは、寒さ対策や遮音対策として窓ガラスを交換するのではなく、室内側に二重窓(内窓)を設置している住戸を見たことがあります。
内窓は専有部分側に設置する設備であるため、既存の窓ガラスやサッシを交換する場合に比べて承認を得やすい傾向があります。
ただし、マンションによっては工事申請が必要になるため事前確認を行いましょう。
よくある質問(FAQ)
マンション網戸や窓ガラスに関するよくある質問です。
網戸は専有部分ではないのですか?
→いいえ。マンション標準管理規約では窓枠・窓ガラスと同様に共用部分として扱われるのが一般的です。区分所有者には専用使用権が認められています。
網戸の交換費用は管理組合が負担してくれますか?
→通常の使用による劣化や破損であれば、専用使用権者である区分所有者の負担となるケースが一般的です。
窓ガラスを防犯ガラスに変更できますか?
→共用部分の変更にあたるため、管理規約や使用細則を確認し、管理組合や理事会の承認が必要になる場合があります。
UVカットフィルムは自由に貼れますか?
→透明タイプで外観に影響しない場合でも、マンションによってルールが異なります。事前に管理組合へ確認することをおすすめします。
網戸はホームセンターで購入して交換してもいいですか?
→通常の網戸交換であれば認められるケースが多いですが、マンションによっては色や形状に指定がある場合があります。交換前に管理規約や使用細則を確認しましょう。
台風破損は管理組合の保険適用ですか?
→状況によります。共用部分である窓ガラスの修理費用を管理組合が負担するケースもあります。また、マンションで加入している火災保険が適用される場合もあります。
まとめ
共用部分であっても区分所有者には専用使用権が認められています。しかし専用使用権は所有権ではありません。
網戸の張り替えなど通常の維持管理は居住者負担で行いますが、窓ガラスの交換やUVカットフィルム施工など仕様変更を伴う場合は管理組合への確認が必要です。
工事を依頼する前に管理規約や使用細則を確認し、管理会社や管理組合へ相談することでトラブルを防ぐことができます。
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