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マンションの理事会に妻(配偶者)の出席は可能なのか?

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マンションの理事会役員に選ばれた場合、本人と妻(配偶者)が一緒に理事会に出席して、意見を交わすことは可能なのでしょうか。本人以外の人が理事会に出席して、発言する行為は是か非かどちらなのでしょうか。実は、理事会出席者を見ることで、管理会社のレベルが分かります。

マンションの理事会に妻(配偶者)は出席可能?

マンションの役員に選ばれた場合、本人が理事会へ出席して意見を述べることは当然のことなのですが、本人と一緒に妻(配偶者)と一緒に理事会へ出て、意見を述べることは許されることなのでしょうか。

そもそも、理事会の役員に選ばれるのは、区分所有者です。区分所有者というのは、マンションの部屋(専有部分)を所有している人=登記している人のことです。

マンションを登記していない人は、ただの同居人であると言えます。いくら本人と関係のある同居人だから言っても、理事でもない人が、理事会へ出席して自由に発言することは、本来は誤りなのです。

理事会へ出席することが可能かどうかは、各々のマンションのルールによって異なります。マンションの管理規約には、「理事会は、理事で構成する。」や「監事は理事会に参加して意見を述べることができる。」というルールが記載されていることが多いです。

「理事会は、理事で構成する。」のは、国土交通省(国交省)の標準管理規約第51条(理事会)の項目に書かれていることです。

理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(標準管理規約第51条(理事会))

「監事は理事会に参加して意見を述べることができる。」のは、同じく標準管理規約第41条(監事)の項目に書かれています。

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(標準管理規約第41条(監事))

「今後、理事になった場合のために見学しておきたい。」など管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加される方を拒む理由はありません

過去に理事を経験した人をオブザーバーとして招いてもよいですし、管理組合に対して意見を頂いた方へヒアリングをするために理事会に参加を呼び掛けることもよいと思います。

時には工事業者を招いての説明を受ける場合もあるでしょうから、理事会には理事のみしか出席できないというわけではありません。

ただ、理事ではないので、発言することはあっても、決定権はありませんので、採決には加われません。例え、理事長の妻(配偶者)であっても同様です。特別扱いをすることがないようにしましょう。

本人と妻の意見が相違することは避けてほしいですね。夫婦で意見がバラバラだと決議する場合に困ってしまいますから。

そうは言っても、女性の目線からの意見が参考になる場合もあります。例えば、男性では気が付きにくい清掃状況に対する指摘事項など、女性ならではの細かな意見も貴重となります。

現実的には妻(配偶者)が出席することも

大多数のマンションの理事は、部屋ごとの輪番制で回ってきます。101号室の次は、102号室、その次は103号室と部屋で選ばれます。輪番制の場合は、部屋ごとの都合は配慮しないで、機械的に選ばれてしまいます。

本来なら、区分所有者の夫が理事会に参加すべきなのですが、仕事が忙しい・単身赴任中・海外出張中などの理由で理事会活動ができない場合は、代理として妻(配偶者)が出席することもあります。

一律にダメというのではなく、臨機応変に対応することが理事会として必要であると考えます。

理事全員が妻(配偶者)の出席

あるマンションでは、理事全員が妻(配偶者)の出席だったということがありました。が、慣習的に、理事長は、男性が引き受けるというマンションで、誰も理事長を引き受けたくないという心理が働いたということです。

「特に理事長に性別の制限があるわけではないし、男性だから、きちんと理事長が務まるというわけでもないのに?」と不思議な習慣に驚きました。

この先、何十年も理事長を務めるわけでもないし、1年間なんて「あっ」という間に過ぎ去って行くのに積極的に理事長を務める意思が感じられないのは残念です。

マンションの住民の中で、理事長は1人だけしか務めることができません。貴重なチャンスを逃すことの機会損失はもったいないです。

1度は、理事長を経験すると、マンション管理について、よく分かるんですけどねぇ。

管理会社のレベルが分かる?

管理規約では、妻(配偶者)の出席を認めていない場合でも、管理会社の指摘がない場合があります。

あえて指摘をしない理由としては、管理規約の内容を把握していない場合があるということです。

理事会出席の際に、区分所有者かどうかの厳密な確認を行うケースも稀でしょうね。輪番制の場合は、選ばれた部屋の人かどうかをチェックするのがせいぜいですからね。

知っていても指摘できないのは、理事会が不成立になってしまうことで、決議が無効となってしまうことを恐れるためです。

本来なら、理事会が成立しないわけなので、議事した内容も無効なわけです。しかし、それでは、理事会として成り立たないためにマンション管理が進みません。

理事会へ妻(配偶者)の出席状況で、管理会社のレベルが分かります。

おわりに

健全なマンション運営に欠かせない役割を担っているのが「理事会」です。理事会へ出席できるのは、役員のみとしないで、必要なら理事会へ出席できるようにすべきです。

ただし、理事会が必要と認めた場合のみ参加できるというルールを作成して、住民に周知しないと、収拾がつかなくなる可能性もありますので注意が必要となります。

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出席は可能であるが、注意は必要です。
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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