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総会議案書の配布時期はいつが良いのか?管理規約記載よりも早くが良い理由

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毎年、総会の時期が近づくと「総会議案書」が配布されます。配布と言っても、マンションのポストに投函されますが、世帯数が多いと大変だと思います。

分厚い総会資料を印刷して、ホチキスで綴じて、管理会社の封筒に入れた議案書を各々のポストに配布します。

総会議案書の配布時期はいつが良いのでしょうか。少なくとも配布時期は管理規約に記載されている時期よりも早いことをおすすめします。

  • 総会議案書の配布時期はいつが良いのか?

総会議案書の配布時期はいつが良いのか?

マンションでは、定期的に「通常総会」が開催されます。年度によっては、「臨時総会」が開催されることもあります。

「通常総会」では、少なくとも下記の議案が上程されるのが普通です。

  • 収支決算及び事業報告承認の件
  • 監査報告承認の件
  • 管理委託契約更新承認の件
  • 収支予算及び事業計画承認の件
  • 役員選任承認の件

上記の議案に加えて、長期修繕計画の変更承認や管理規約の変更承認・共用部分の変更承認などの議案などケースバイケースで加わります

ところで、総会議案書の配布時期はいつが良いのでしょうか。マンション標準管理規約の第43条(招集手続)は、次のように書かれています。

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
標準管理規約第43条(招集手続)

皆さんの管理規約には、「招集手続」はどのように書かれているでしょうか。

マンション標準管理規約に準拠した管理規約では、2週間前としていると思います。2週間前をあえて、日数の変更を行っている管理規約はごくまれだと思います。

しかし2週間前に議案書を配布すれば良いというわけではなく、もっと前から配布するべきだと考えます。その理由を綴ります。

外部オーナーのため

オーナー自ら住む部屋ばかりとは限りません。理由があって第3者に貸与している部屋も少なからずあります。

外部オーナーにも、総会資料を配布し、出欠票を提出頂く必要があります。マンションのポストだけなら良いですが、外部オーナーは郵送するのが一般的です。

「土日祝の配達は行わない。」というのが、日本郵便が表明しています。総会議案書の配布時期は早めた方が良い理由です。

総会成立のため

総会が成立ためには要件があります。成立のための要件とは、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席して成立します。委任状と議決権行使書による出席も含みます。

総会が成立しないとなると、何のために総会へ向けての準備を行ったのか分からなくなります。

総会成立のためにも、ある程度の期間がないと委任状や議決権行使書の提出が出来ません。外部オーナーは、郵送による提出となりますので、余裕を持った期限の設定が必要となります。

区分所有者の理解のため

総会の内容を把握するためにもある程度の準備は必要です。議案書に書かれている内容を理解するためには、ある程度の期間が必要となります。

平日は、お仕事で忙しくて議案書に目を通す時間がないという方もいらっしゃいます。土日祝であれば、比較的時間をとって議案書に目を通すこともできます。

区分所有者の理解がないと、例え議決に至ったとしても、「知らなかった。」とうまく機能しないことも考えられます。

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マンション標準管理規約には、「2週間前まで」と書かれているので、2週間よりも前であれば、総会議案書を配布しても構わないということになります。

総会開催日から逆算して、総会議案書の配布日を定めましょう。そして、総会議案書の配布日から逆算して、総会資料の作成は余裕を持って行いましょう。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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