健康増進法の第一種施設にマンションも含まれるのか?
2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日より全面施行される「健康増進法」。健康増進法には、第一種施設と第二種施設では対応方法が異なりますが、マンションでは、どのような対策が求められているのでしょうか。ホタル族にとっては大変厳しい時代になりましたけどね。
■ 目次 ■
健康増進法の第一種施設にマンションも含まれる?
JT(日本たばこ産業)の「全国たばこ喫煙者率調査」によると、2018年の喫煙率は、男性17.9%、女性8.7%、男女合計27.8%の人がタバコを吸っているという統計が出ています。
1966年のピーク時は、男女合計49.4%から年々喫煙率が下がってきた傾向があり、約4人に1人の喫煙率になったという。
タバコを吸う人が減った背景にあるのは、喫煙する場所が少なくなってきたことやタバコが値上げされたこと、受動喫煙の理解が深まってきたことなどがあげられます。
公共施設や交通機関などでも、全面禁煙とする動きが顕著に見られたことも背景にあって、タバコ族が激減しています。
私の働く職場でも、以前吸っていた人がいつのまにかタバコを吸わなくなったという人がいますので、喫煙率低下の方向を実感します。
2019年10月からの消費税増税やタバコ税か上がるため、タバコの値段も値上げされるとタバコメーカー各社が表明していることから、喫煙率低下が進むのではと思います。
以前は、「タバコ=格好良い」というイメージがありましたが、健康に悪い・経済的に悪いという悪のイメージがついて回っていますからね。
第一種施設と第二種施設の例が、厚生労働省の「改正健康増進法の体系」に記載されています。
健康増進法では、第一種施設にマンションは含まれていません。マンションの中では、子どもや老人・健康に留意しないといけない方もおられます。ですから、第一種施設であるという認識で対策を施すのがよいと思います。マンションの資産価値向上にもつにつながります。
具体的に、第一種施設と第二種施設の施設を見ていきましょう。
第一種施設では
第一種施設では、子どもや患者等に特に配慮が必要な施設となっています。受動喫煙を防止するために、敷地内では禁止です。屋外で、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場合は、喫煙場所を設置することが可能です。
・学校
・児童福祉施設
・病院
・診療所
・行政機関の庁舎 等
健康増進法の第一種施設には、マンションは含まれていません。
第二種施設では
第二種施設では、原則屋内禁煙です。喫煙を認める場合は、受動喫煙を防止するために喫煙専用室を作る必要があります。
・事務所
・工場
・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送事業船舶、鉄道
・国会、裁判所 等
ただし、個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外となっています。
事務所や工場・鉄道は、人が多く集まる場所であることに注目すれば、マンションも人が集まるところであると言えます。
人の居住の用に供する場所は適用除外となっていますが、マンション内でも子どもが集まる場合があるので喫煙に対して配慮が必要となると考えています。最近は、受動喫煙に配慮して「敷地内禁煙マンション」も存在してきました。
マンションでの対応はどうする?
マンションの共有部分では、全て禁煙とすべきです。例えば、エントランスホール、フロント、共用階段、共用廊下、駐車場、駐輪場、集会室、ベランダなどは全て禁煙にすべきです。
管理人が常駐する管理人室も禁煙にしないと、管理人室からの煙が、フロントやエントランスホールに流れてきますので管理人室も禁煙にすべきです。
ベランダは、お部屋の専用部分なとのではと思われるかもしれませんが、専用使用権のある共用設備の位置づけなのです。
マンションのベランダで、ホタル族がタバコを吸ってトラブルになっているケースが最近は増えました。
無用なトラブルを増やさないようにするためにも、マンションの管理規約に「ベランダ喫煙禁止」を盛り込み、入居当初から理解して頂くようにするとよいと思います。
全国統一けむい問模試を
厚生労働省の「全国統一けむい問模試」を受けられて、タバコに関する知識の理解を増やしませんか。街編、家編、店編の3つがあります。
是非チャレンジされることをおすすめします。マナミちゃんとけむいモンと一緒に「受動喫煙」の健康被害を学びましょう。
おわりに
タバコを愛する喫煙者にとっては、「健康増進法」は厳しい内容なのかもしれません。今まで、自由にタバコを吸えていたのに規制するのは理不尽と思われるかもしれませんね。
管理人:info-mansionも、会社の机でタバコを吸いながら仕事ができた時代を知っているがために、喫煙に対してずいぶん厳しくなったと感じざるを得ません。
これも国際時代の流れなのか、喫煙者そのものの人数が減っているという背景もあり、タバコを吸う人にとっては厳しい世の中に進んでいきます。
東京都千代田区では、2002年(平成14年)10月から「路上禁煙地区」を設けています。千代田区は、先見の目があったということでしょうか。「路上禁煙地区」を初めて設けた千代田区ですら、条例で違反者がいます。
せっかく設けた「路上禁煙地区」ですが、毎年処分件数があるということは、違反者が絶えない状況にあることは残念です。
千代田区に限らず、「路上禁煙地区」を設けた場所はありますが、受動喫煙とならないようにタバコを吸う愛煙家の方は、迷惑にならない所定の場所でたしなみましょう。
ご自宅でタバコを吸われる方は、周囲の人へ配慮するために、空気清浄機能を備えた灰皿を用いてはいかがでしょうか。
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ベランダ喫煙禁止の法律できないのかなぁと思う
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