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役員報酬は確定申告すべき?給与所得になるのか?

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管理組合の理事会役員として活動している場合に、役員報酬を支払うマンションがあります。管理組合からの役員報酬は、給与取得として確定申告を行わなければならないのでしょうか。

マンションになくてはならない管理組合の理事会ですが、確定申告を行うべきかどうか迷う方もおられるでしょう。特に、会社員(サラリーマン)の方にとっては、確定申告はハードルが高いと思われるかもしれませんね。

  • 役員報酬は確定申告すべき?

役員報酬は確定申告すべき?

マンションの中には、管理組合から役員報酬を支払うことになっている場合があります。役員報酬の役割は、理事のなり手不足を回避することやモチベーションアップなどの理由から支払っている場合があります。

どの役員でも一律同額の場合、理事会出席回数に応じて支払う場合、役員の種類(理事長と理事など)によって支払い額を決定する場合など、マンション毎によってルールが違います。

役員報酬は、給与所得に該当するのでしょうか。該当する場合は、確定申告しなければならないのでしょうか。

役員報酬として支給される金額は、多くはないはずです。「平成25年度マンション総合調査結果」によると、各役員一律の場合の報酬平均額は2,600円/月です。

役員報酬が役員一律でない場合の報酬平均額は、理事長が9,200円/月、理事が4,400円/月、監事が4,100円/月となっています。

本業以外の収入を「雑収入」と言います。そもそも給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要となっています。

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「理事会に参画する人がいなくて大変!」というマンションも多いものです。役員報酬の制度を作るのも解決策のひとつとなります。

「理事の報酬相場と防火管理者の報酬が明らかに!意外と少ない実態が!」でも綴りましたが、役員報酬の制度を設けているマンションもあります。

総戸数が多いマンションほど、きちんとした役員報酬の支払いルールがあることも分かっています。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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