基礎控除が上がったことによる確定申告の記入漏れに注意!
2021年2月16日(火)から2021年4月15日(木)は、令和2年度(2020年)の確定申告を提出する期間です。
従来一律38万円だった「基礎控除」の額が上がったため、記入漏れで提出しないように注意しましょう。
昨年までは、確定申告書の基礎控除に「38万円」と印字されていましたが、所得金額に応じて基礎控除額が異なるため無印字となっています。
- 基礎控除が上がったことによる記入漏れに注意
■ 目次 ■
基礎控除の記入漏れ注意
2021年2月16日(火)から2021年4月15日(木)は、令和2年度(2020年)の確定申告の受付期間です。
毎年、確定申告を早く提出したということで話題になりますが、早く提出しても遅く提出しても税額に影響されません。
ただ遅く提出すると、還付対象者の還付も遅くなります。また、税務署は、遅くなればなるほど混む傾向にあるので、時間がかかります。
新型コロナウイルスの影響を受けて、税務署へは、入場時間を指定した整理券によって、入場者を少なくする対策を今年は行います。
前年と違う点は、基礎控除が一律ではなく、所得金額に応じて基礎控除額が異なることです。
納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
2019年まで | 2020年以降 | |
2,400万円以下 | 一律38万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
所得金額が2,400万円以下の方にとっては、基礎控除が10万円上がる変更が行われています。逆に、所得金額が2,400万円超の方にとっては、基礎控除が減っています。
昨年の確定申告書には、基礎控除の欄に「38万円」と印字されていました。全ての人が一律38万円だったからです。
ところが、令和2年度(2020年)の確定申告は、所得金額によって基礎控除額が異なりますので、自分で記入しなければなりません。
昨年と同じように確定申告を記入していると、漏れてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
押印の取扱い
国税庁のホームページには、「税務署窓口における押印の取扱いについて」のお知らせが記載されています。
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
確定申告書に押印する印鑑は、実印でなければならない訳ではなく、認印でも十分です。ですから印鑑を押していないからと言って、確定申告を受付られない訳ではありません。
だったら確定申告書から「印」の文字を消して欲しいです。確定申告記入の手引きにも、印鑑不要の説明があると良いのではないかと思います。
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