役員報酬は確定申告すべき?給与所得になるのか?
管理組合の理事会役員として活動している場合に、役員報酬を支払うマンションがあります。管理組合からの役員報酬は、給与取得として確定申告を行わなければならないのでしょうか。
マンションになくてはならない管理組合の理事会ですが、確定申告を行うべきかどうか迷う方もおられるでしょう。特に、会社員(サラリーマン)の方にとっては、確定申告はハードルが高いと思われるかもしれませんね。
- 役員報酬は確定申告すべき?
■ 目次 ■
役員報酬は確定申告すべき?
マンションの中には、管理組合から役員報酬を支払うことになっている場合があります。役員報酬の役割は、理事のなり手不足を回避することやモチベーションアップなどの理由から支払っている場合があります。
どの役員でも一律同額の場合、理事会出席回数に応じて支払う場合、役員の種類(理事長と理事など)によって支払い額を決定する場合など、マンション毎によってルールが違います。
役員報酬は、給与所得に該当するのでしょうか。該当する場合は、確定申告しなければならないのでしょうか。
役員報酬として支給される金額は、多くはないはずです。「平成25年度マンション総合調査結果」によると、各役員一律の場合の報酬平均額は2,600円/月です。
役員報酬が役員一律でない場合の報酬平均額は、理事長が9,200円/月、理事が4,400円/月、監事が4,100円/月となっています。
本業以外の収入を「雑収入」と言います。そもそも給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要となっています。
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「理事会に参画する人がいなくて大変!」というマンションも多いものです。役員報酬の制度を作るのも解決策のひとつとなります。
「理事の報酬相場と防火管理者の報酬が明らかに!意外と少ない実態が!」でも綴りましたが、役員報酬の制度を設けているマンションもあります。
総戸数が多いマンションほど、きちんとした役員報酬の支払いルールがあることも分かっています。
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