グループホーム マンション内運営は歴史的和解「専ら住宅として使用する」
マンション内で、障害者グループホームを運営するのは住宅以外の使用を禁じた管理規約に反するとして、利用停止などを求めた訴訟があった。
管理組合が規約を改正し、施設の運営継続を可能する歴史的和解があったとニュースになりました。
マンション内でのグループホーム運営に一石を投じた和解だと思います。「専ら住宅として使用する」の意味って何だろうと思いました。
- マンション内運営は歴史的和解
■ 目次 ■
マンション内運営は歴史的和解
国土交通省が定める「マンション標準規約」には、
「(専有部分の用途)第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 」
とあります。
住宅以外の用途に使用すべきではないという意味ですね。例えば、学習塾を開業することやオフィス(事務所)としての利用を行う行為は禁止しています。最近は、民泊の禁止が話題となっています。
グループホーム運営は、「専ら住宅として使用する」に該当するのかどうか判断が難しいのではないでしょうか。
なかなかマンションで、グループホームを運営することを行うことに遭遇するわけではありませんが、実際に裁判になったケースが大阪でありました。
大阪・淀川区のマンションで、2部屋を借りて知的障害がある利用者が生活するグループホームを運営していたことが争われていました。
和解条項は、裁判所の所見として「住戸をグループホームとして使用することは、管理規約に違反しない」と明記されたことです。このことが「歴史的和解」と言われています。
マンション内にグループホームがあることで、消防関係法令に基づく消防設備の設置費用負担などを余儀なくされると指摘され、「他の区分所有者が被る不利益を軽視することはできない」として、施設としての利用禁止を命じたこともありました。
「専ら住宅として使用する」と「マンション標準規約」に定められているのは何故なのでしょうか。
マンションには、複数の住民が暮らしています。年齢・家族構成など様々な人が暮らしています。
マンションに暮らす人が、安心・安全に暮らすことが出来るように一定のルールが必要となります。
マンションの目的は、生活の場を提供することです。住宅以外の目的で利用されては困ります。
音楽スタジオとして部屋を利用されても困ります。オフィス(事務所)のように不特定多数の人が出入りしても困ります。
「グループホーム」の利用はどうでしょうか。「グループホーム」の方は、一人では生活出来ず支援が必要となります。「グループホーム」を必要とする人が住む住居も必要であるのは当然です。
マンションであれば、防犯・快適性・利便性に優れており、「グループホーム」の利用者も支援者も利用価値は高いのでしょうね。
ちなみに、「グループホーム」を運営するために必要な条件は下記です。
・市街化調整区域ではないか
・建築確認申請が通っている建物か
・便所、洗面所、浴室、食堂があるか
・居室がある階に、便所洗面所はあるか
・居室となる部屋の有効面積は問題ないか
・自動火災報知機が各部屋に付いているか
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マンションで「グループホーム」の運営を行うことが出来るという歴史的和解のニュースでした。
マンションの付加価値にも寄与するかもしれませんね。「グループホーム」を運営することで、理解のあるマンションと言えるかもしれませんね。
人間、誰もが年を重ね、いつ「グループホーム」の世話になる時が来るか分かりません。「グループホーム」を運営している人には感謝しなければならないかもしれませんね。
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