マンションの理事会に出たくない!理事会のない第三者管理方式がある!
分譲マンションに住むと理事会の出席が求められます。立候補や輪番制など役員を選ぶ方法がありますが、マンション運営において理事会の存在は必須です。
ところが、最近理事会のないマンションが存在します。マンション住民が理事会のメンバーではなく、第三者管理方式を採用します。
なぜ、第三者管理方式が存在したのかメリットとデメリットを綴ります。「マンションの理事会に出たくない!」と嘆いていないで、第三者管理方式を考えてみませんか。
- 第三者管理方式とは
- 第三者管理方式のメリット
- 第三者管理方式のデメリット
■ 目次 ■
第三者管理方式とは
「第三者管理方式」とは、管理組合の運営を「管理会社」や「マンション管理士」などの第三者に委ねる方式のことです。
マンション管理の専門家であるマンション管理士等が、理事長に就任して、役員の不足を補うほか専門家によるプロフェッショナルな管理組合運営を行います。
マンション住民による理事会は、マンション管理に詳しい人とは限りません。輪番制で理事を選ぶ場合は、仕方なく引き受けるケースもありがちです。
「理事会に出たくない!」と言って、理事会の出席を拒むこともあるのかもしれません。仕事などの都合で理事会に欠席せざるを得ないこともあるでしょう。
マンション管理の質を向上し、住民負担を減らす目的もあり、「第三者管理方式」を採用するマンションも出てきました。
特に、投資用のマンション・高齢者が多く住んでいるマンションでは、役員のなり手不足が顕著ですから、「第三者管理方式」に切り替える傾向にあります。
第三者管理方式のメリット
第三者管理方式のメリットです。
住民の負担軽減
マンション住民が理事階に参加する必要がありません。住民の負担軽減につながります。輪番制で理事が回ってくる心配もなくなります。
管理の向上が期待
マンション住民による理事会は、マンション管理に関する知識や意欲の相違があり、必ずしも適切な管理が行えるとは限りません。
第三者管理方式は、専門家やプロフェッショナルによる運営ですから、マンション管理の向上が期待できます。
スムーズな理事会運営
マンション住民の理事会の場合、理事会開催日程を決めるのさえ大変ということもあります。土日でも働く人がいたり、夜勤勤務のため日中は理事会に参加できない人もいます。
第三者管理方式は、住民の都合を考えなくても良いのでスムーズな理事会運営ができます。
第三者管理方式のデメリット
第三者管理方式のメリットのデメリットです。
費用負担の増大
第三者管理方式を運用するための費用が必要となります。専門家やプロフェッショナルに運営を依頼することになりますので、依頼するための費用が必要となります。
導入の合意形成
第三者管理方式を採用するためには、マンション住民の合意形成が必要となります。通常総会または臨時総会でマンション住民の決議が必要となります。
住民の望まない運営の危惧
住民が望まない形になってしまう可能性があります。理事会に住民が参加しないので、住民の意見を反映した理事会運営となるとは限りません。
具体的な第三者管理方式
現在の管理会社が第三者管理方式を行っていれば良いのですが、第三者管理方式を採用したい場合、具体的にどこに連絡すれば良いのでしょうか。
長谷工コミュニティ
「スムージー(smooth-e)という名称でサービスを展開しています。比較的築浅のマンションが第三者管理方式を採用しています。
大和ライフネクスト
「タクスタイル(TAKSTYLE)」という名称でサービスを展開しています。投資型マンションや総戸数の少ないマンションに採用されています。
合人社計画研究所
リゾートマンションからスタートして、現在はファミリータイプにも広がっています。合人社計画研究所が管理している組合のうち、なんと16%が第三者管理方式を採用しているとのことです。
三井不動産レジデンシャルサービス
三井不動産は新築分譲時に、購入者(区分所有者)全員から、子会社の三井不動産レジデンシャルサービスによる第三者管理者方式の採用の了承をとって販売しています。
新築分譲時から戦略的な第三者管理方式の導入を行っているとも言えます。
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「第三者管理方式」に切り替えた場合でも、住民が住みやすいマンションのための管理であることは言うまでもありません。
「第三者管理方式」では、マンション住民以外に管理を任せることになるため、マンション住民による目を光らせる監査は行うべきです。
「第三者管理方式」、やはり餅は餅屋ということでしょうか。
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