車庫証明にはマンションの理事長印が必要!
マンションにお住まいで、車庫証明(保管場所使用承諾証明書)が必要となる場合には、理事長印が必要となります。知らない人は、フロントに行って管理人に押印してもらえばよいと考える人が多いと聞きます。でも、理事長印は、管理人ではなく理事長が持っているのですから、管理人に頼んでも時間がかかることをご理解願います。
■ 目次 ■
マンションの車庫証明とは
新車を購入した場合や中古車を購入して本拠の位置の表示(住所または所在地)が変更となった場合は、車庫証明が必要となります。ですから、新しくマンションに引っ越して住所が変わった人は、車庫証明が必要となります。
マンションにお住まいの方の車庫証明とは、正確には、「保管場所使用承諾証明書」が必要となることです。共用部分であるマンションの駐車場を管理しているのは、実際には、管理会社や管理人であるかもしれませんが、管理組合が管理しています。
ですから、「保管場所使用承諾証明書」の保管場所の証明として、警察署長に届ける場合には、管理組合の住所・理事長名・理事長印が必要となるのです。
理事長印はフロントに?
「管場所使用承諾証明書」に押印する理事長印は、管理人が持っているのだと勘違いをしている方が意外と多いようです。フロントへ行けば、簡単に押印してもらえると期待している方もおられます。
しかし、理事長印をフロントの管理人に預けることを行っているマンションはあまりないことと思います。もし理事長印を管理人に預けているのであれば、即刻改めるべきです。理事長印は、やはり理事長が持つべきものなのです。
管理人が理事長印を持っているのは、「利便性」のためだと思われますが、これでは何のための理事長印なのか分かりません。理事長印は、各種支払いのための銀行印でもあるため、理事長印をフロントの管理人に預けることは危険な行為です。
金銭トラブルが横行!
先日も、「大京アステージ名古屋支店で横領!」事件が発生しています。管理費を守るのも、理事長の役割だと思っていますので、面倒くさいから管理人へ預けておこうと考えないで、理事長自らが必要な書類に押印するようにしてください。
金銭関係のトラブルは、金額の大小に関わらずやっかいな問題となります。どちらに非があるのかは別にして、信頼関係が一気に崩れてしまうため、その後のお付き合いに影響を及ぼしてしまいます。
おわりに
車庫証明にはマンションの理事長印が必要ではあるが、その理事長印は管理人が持っていると認識をしている方がいます。マンション理事長を経験した人でなければ、まず理事長印を持つことはないでしょうから、無理もないことだと思います。
そして、なぜか車庫証明の説明がないのです。掲示物として見たこともないですし、回覧で見た記憶もありません。必要な人は、周知の事実として片付けられてしまっています。
フロントの管理人には、申し訳ないかもしれませんが、何か分からないことがあったら、問い合わせが真っ先に向かう先がフロントの管理人なんです。ご苦労様です。多分、同じ質問が何回も届くんだろうと容易に想像します。特に、大規模マンションに住んでいると、新しく引っ越ししてくる人がいますので。
車庫証明にはマンションの理事長印が必要!
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