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消防設備点検の義務はマンションにも!でも頻度がうざい

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マンションに住んでいると「消防設備点検」を実施するお知らせが、定期的に掲示板に貼り出されるまたは全戸配布されることに気が付きませんか。「消防設備点検」は義務ですから、実施すべきなのですが、実施頻度が高くてうざいと思いませんか。マンション購入時のお部屋選びにも、「消防設備」の有無を考慮してもよいのではないでしょうか。「消防設備点検」の頻度や「消防設備点検」って何をしているのかを綴ります。

消防設備点検とは

「消防設備点検」とは、「消防法」で義務づけられている定期的な点検を行うことです。「消防設備点検」を怠ると、罰則が科される重要な点検となります。「消防設備」は、命の危険に関わることですから、当たり前と言えば当たり前ですね。

「消防法」の第17条には、

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
「消防法」第17条

と定められており、さらに、第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)には、

第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
「消防法」第17条第17条の3の3

と定められています。

「消防設備点検」は、業者や管理会社任せでよいというものではなく、収容人員数が50名(店舗などがあり、不特定多数の人の出入りがある場合などは30名)以上あるマンションでは、防火管理者の選任が義務づけられていますから、住民が関わらなければならないのです。と言っても、なかなか積極的に防火管理者になる方も少なく苦労されているマンションも多いと聞きます。

【参考】

消防設備点検の内容

「消防設備点検」は、何を点検しているのでしょうか。

消火設備を点検

火災が発生した際に、消防隊が火災現場に到着するまでの間の初期消火に使う設備を点検します。具体的には、消火器・屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラー設備・粉末消火設備・泡消火設備などです。マンションによっては、これらの消火設備が必ずしも存在しない場合がありますが。

もしも火災が発生した時に、きちんと消火設備が動作しなかったとしたら被害が拡大して、人命が損なわれる可能性があるので、消火設備を点検します。

警報設備を点検

火災が発生したことを消防署などに通報するための警報設備です。マンションでは、インターフォンと連動している設備もあります。

然るべき時に警報が鳴らないと、適切な避難が行われなとことに繋がりますので、警備設備を点検します。

避難設備を点検

火災などが発生したときに、避難するための設備を点検します。具体的には、避難はしご、緩降機、救助袋、誘導灯、誘導常識を点検します。

避難はしごは、お部屋のベランダに設置していますので、ベランダで実際の避難ハッチを点検します。

当然、避難ハッチへはお部屋を通らないといけませんので、マンション購入時に避難ハッチがベランダにある部屋かどうかもマンション購入の選択基準になるかもしれませんね。

消防用水を点検

消防用水とは、火災が起きた時に消火のために使う水のことを指します。マンションのエントランス付近に、「送水管」や「連結送水管」という赤いプレート表示の消防設備を見たことはありませんか。

普段は用いない消防用水ですが、いざという時に故障して使えないと困りますから、消防用水も点検の対象となっています。

消防設備点検の頻度

「消防設備点検」を実施するお知らせが定期的に、掲示板に貼り出されることに気が付きます。つい先日実施したばかりなのに、頻度が多いのではないかと思ってしまいます。

「消防設備点検」は、「総合点検」と「機器点検」の2種類が存在します。「総合点検」は1年に1回以上、「機器点検」は半年に1回以上点検しますから、年に2回以上の頻度で行う必要があります。

総合点検の頻度

「総合点検」とは、消防設備の全部もしくは一部を作動させて、当該設備を使用することによって、総合的な機能を消防設備の種類に応じて、点検基準に従い点検するものです。「総合点検」は、1年に1回以上行うものとされています。

機能点検の頻度

「機能点検」とは、消防設備の適正な配置、損傷などの有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観や簡易な操作によって確認する点検です。6ヶ月に1回以上行うものとされています。

おわりに

マンションでも、「消防設備点検」は義務となっているのは分かります。でも、「点検」の頻度がうざいほど多いのではないかと思うのが現実です。

6ヶ月や1年で、そんなに悪くなるものなのかと思ってしまいますが、「消防設備」がいつ故障するのかは分かりません。いざ!という時の備えとして消防点検が必要なのです。

共用部分にある「消防設備」については、住民の手を煩わす必要はありませんが、ベランダに設置している避難ハッチや避難はしごが動作するのかは、お住まいの住民にご協力頂かないと点検することができません

マンションを購入する際に、ベランダに避難ハッチや避難はしごがある住戸かどうかを意識する人は少ないと思いますが、神経質な人は確認されるとよいと思います。

マンション購入後に、避難ハッチや避難はしごを物理的に移動させることはできませんし、「消防設備点検」に協力しないという選択肢もないからです。また、避難ハッチの上部にはモノを載せないでください。

消防設備点検の義務はマンションにも!でも頻度がうざい。

消防設備点検は、消防法で定まっています。ご協力を!
※アフィリエイト広告を利用しています。
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この記事を書いた人

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

コメント1件

  1. 器用人 より:

     「悪法でも法」ですから、悪法でも従わなければ、法の保護は受けられません。
     年に2度の法定点検がおかしければ、理由を述べ法改正に努めればいいだけです。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。


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