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繰上返済を避けるべき時期をご存知ですか?

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「住宅ローン」の繰上返済を避けるべき時期があるのをご存知でしょうか。いつでも好きな時期に繰上返済をしても可能なのですが、ある時期だけは繰上返済をすると面倒なことになってしまうのです。早く返済したいという気持ちは分かりますが、時期が過ぎるまで行うのを控えることをおすすめします。

繰上返済とは

「住宅ローン」の繰上返済とは、毎月の返済とは別に、まとまった返済を行うことで、借りている住宅ローンの残高を予定より早く減らす行為のことです。

繰上返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類存在することは、「住宅ローンの繰上げ返済はコツをつかんで効果的に」に綴りました。

「期間短縮型」と「返済額軽減型」のどちらがよいのかは、ご家庭の財布と相談して決めてください。「期間短縮型」は、返済期間が短くなりますが、繰上返済後も毎月の返済額は変わりません。早く返すのが目的となります。

一方の「返済額軽減型」は、返済期間が短くなるのではなく、毎月の返済額が少なくなります。毎月の負担減が目的となります。

繰上返済は、1回限りではなく、何回もできますので、「期間短縮型」「返済額軽減型」両方のパターンで行ってもよいでしょうね。繰上返済手数料や1回当りの返済金額は、各々の金融機関で違っていますから、「住宅ローン」を組んだ金融機関から情報を入手してください。

繰上返済手数料も、窓口で取り扱った場合は、繰上返済手数料がかかるが、インターネットから申し込む場合は、無料でできるなど金融機関によって違いますから調べて有利な方法で繰上返済を実施しましょう。

返済金額によっても、繰上返済手数料がかかったり/かからなかったりします。金額の数字が違うだけで、同じ手数がかかっているような気がするのですが、繰上返済手数料が金額で相違するのは、実に不思議に思います。

繰上返済を避けるべき時期は

繰上返済を避けるべき時期は、毎年10月から12月の3カ月間です。なぜかと言うと、金融機関からの「年末残高等証明書」が届くのが、10月初旬から中旬となっています。あくまで“予定”と表記されていますが。毎年10月から12月に繰上返済を行うと、年末残高に相違がでてしまうからです。

会社員(サラリーマン)であれば、毎年11月から12月の間頃に会社に対して年末調整を行っているはずですので、年末残高に相違があると別の対応をしなければなりません。

再度年末調整を行う

会社に言って、再度年末調整をやり直します。ただし、金融機関からの「年末残高等証明書」が手元に届くのが遅い場合があります。

翌月の1月31日までであれば、年末調整のやり直しができることになってはいますが、イレギュラーな対応は、会社がやり直しを嫌がることもあり得ます。

会社に再び年末調整をお願いすることを躊躇する場合もあるでしょう。この場合は、自分で確定申告を行うことになります。

確定申告を行う

自分で確定申告を行って、正しい「年末残高等証明書」の金額を反映する作業を行います。確定申告を行うとなると、まず確定申告用紙を入手して、確定申告用紙への記入、税務署への提出と面倒な手続きを経なければなりません。確定申告を行うためには、「源泉徴収票」「年末残高等証明書」「印鑑」が必要となります。

確定申告で誤っていたとしたら、修正申告や更正を行う必要があります。慣れない確定申告で気を遣うのであれば、10月から12月の3カ月間は繰上返済を行うことを避けた方がよいです。

おわりに

「住宅ローン」を早く返したい一心で、10月から12月の時期に繰上返済を行ってしまうのは避けると面倒がなくてよいです。どうしても、10月から12月の時期に繰上返済を行わなければならないという方以外は、避けた方が無難です。

繰上返済を避けるべき時期をご存知ですか?

10月から12月の3カ月間です。
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この記事を書いた人

info-mansion
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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