水害ハザードマップが国土交通省から義務化が!重説で説明ありました
新しく購入したマンションの重要事項説明(重説)では、ハザードマップの説明がありました。
1階や2階に住むのであれば、水害ハザードマップを意識するかもしれませんが、「3階以上の部屋に住むのに、水害ハザードマップの説明がいるのかなぁ?」と思ってしまいました。
ところが、水害ハザードマップは、重要事項説明(重説)では義務化となっていたのですね。以前にマンションを購入した時にはありませんでした。
- 水害ハザードマップが国土交通省から義務化が!
■ 目次 ■
水害ハザードマップ義務化
新しく購入したマンションの重要事項説明(重説)では、ハザードマップの説明がありました。「へぇー、わざわざハザードマップを印刷して説明してくれるのは親切だねぇ。」と思っていました。
水害ハザードマップとは、地域の水害リスクと水害時の避難に関する情報を提供することです。
水害ハザードマップで購入予定のマンション周囲はどうなのかを把握することが出来ます。しかし、重要事項説明(重説)で初めて聞かされたという人もいるかもしれませんね。
本来なら、マンション検討段階で把握すべき内容なのではないかと思います。水害ハザードマップがなくても、大きな川の近くのマンションは気をつけなければならないことはご存知だと思います。
1階や2階に住むのであれば、水害ハザードマップを意識するかもしれませんが、「3階以上の部屋に住むのに、水害ハザードマップの説明がいるのかなぁ?」と思ってしまいました。
ところが、水害ハザードマップは、重要事項説明(重説)では義務化となっていたのですね。以前マンションを購入した時にはありませんでした。
国土交通省(国交省)が、2020年7月17日に、「宅地建物取引業法施行規則」の一部を改正していました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html
この改正により、マンションなどの不動産取引時には、重要事項説明(重説)では、ハザードマップの説明を行う必要が生じました。
ハザードマップの説明と言っても、市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したもので、入手可能な最新のものを使うこととあります。
市町村によって、ハザードマップの更新頻度も異なりますし、水害に対する対策も異なると思います。
「浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。」とあります。
マンションの場合は、1階や2階の部屋でない限り、あまり重要視することはないのではないかと思います。
重要事項説明(重説)は、売買契約の締結を行う場合に行われます。しかし、ハザードマップは、その前に情報を提示すべきではないかと思います。
なぜならば、水害リスクを考慮した上で、マンションを購入するかどうか検討するからです。階数や場所などと同様に判断するのに必要な情報となるのではないでしょうか。
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水害ハザードマップを説明することは、重要事項説明(重説)の義務であると知りませんでした。
災害に対する意識は、以前に比べて増している人が多くなったような気がします。「マンションは立地が命」と言いますが、どんな場所に立てられているのかは重要です。
水害ハザードマップを確認して、少なくとも被害があまりないと考えられる場所のマンションを選ぶことも必要です。
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