管理状況届出制度の対象マンションは?何を届ける?
2020年4月から届出を開始する「管理組合による管理状況の届出(管理状況届出制度)」の対象マンションは、どんなマンションなのでしょうか。管理状況届出のためには、該当のマンションは、何を届ければよいのでしょうか。事前に準備する必要があるのではないでしょうか。
■ 目次 ■
管理状況届出制度の対象マンションは?
2020年4月から届出を開始する「管理組合による管理状況の届出(管理状況届出制度)」をご存知でしょうか。
「建物の老朽化」と「居住者の高齢化」の二つの老いによる管理不全となるマンションを未然に防ごうと管理状況に応じた助言や支援を行うために、管理組合による管理状況の届出を行う制度です。
マンションの管理組合の有無や修繕積立金の月額などを東京都に届けることで、管理不全の兆候のあるマンションを把握して、管理組合のないマンションには専門家を派遣するなどの予防を行うのだという。
管理状況届出制度の対象マンションは、以下に該当するマンションの管理組合です。
・昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、人の居住の用に供する独立部分の数が6以上であるもの。
・要届出マンション以外のマンションであっても、都が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合。
・要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
管理状況届出制度の何を届ける?
管理状況届出制度へ届けるのは、何を届ける必要があるのでしょうか。第1号様式(マンション管理状況届出書)によって届ける項目は、「マンションの概要」「管理不全を予防するための必須事項」「適正な維持管理に関する事項」「マンションの社会的機能の向上に資する取り組みに関する事項」「連絡先」となっています。
マンションの概要
マンションのプロフィールとも言うべき、所在地や管理組合の携帯・戸数・階数・新築念月日・管理形態などは、事実をそのまま届ければよいと思います。
管理不全を予防するための必須事項
管理組合の有無・総会開催有無・管理費の有無と修繕積立金の有無と月額平米金額・大規模修繕工事の有無と直近の実施年を届けます。管理不全を予防するために、健全な活動が行われているのかをチェックする事項です。
適正な維持管理に関する事項
長期修繕計画(長計)の有無や最新作成年、滞納対応ルールの策定、空き部屋・賃貸化住戸の割合・耐震化の状況・設計図書/修繕履歴の有無を届けます。
マンションの社会的機能の向上に資する取り組みに関する事項
防災への取り組み、バリアフリー化、地域コミュニティーの有無が問われています。
連絡先
連絡先を届けます。
おわりに
管理状況届出制度の対象マンションは?何を届けるかについて見てきました。管理状況届出制度の目的は、マンションの老朽化対策です。
「建物の老朽化」と「居住者の高齢化」の二つの老いがマンションには迫ってきます。管理不全のマンションになる前に、未然に防止することが必要となります。
管理状況届出制度を用いて、管理不全マンションを把握して、早急な対応ができることを期待します。最近は、マンションに住む外国人の方も増えて、日本人とは違う習慣や意識の違いでトラブルになっているケースが多いと聞きます。
管理状況届出制度の対象マンションは?何を届ける?
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