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建築年割引の確認書類に苦労!最終的に確認した書類は何か?

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マンションの火災保険と地震保険に加入する手続きをしている時に、大変苦労したことがあります。

建築年割引の適用を受けるためには、確認書類を保険会社に送付する必要がありました。

「建築年を分かる書類の提出を!」と言われて提出した「不動産売買契約書」や「重要事項説明書」では、建築年割引の確認書類にはならないと言われてしまいました。

「不動産売買契約書」や「重要事項説明書」には、物件所在地や構造などのほか建築年月日が記載されているのですがダメでした。

  • 建築年割引の確認書類に苦労!

建築年割引とは

保険会社の「建築年割引」とは、1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物を指しています。「建築年割引」の適用を受けると、本来の保険料から10%割引となります。

たかが10%、されど10%です。消費税も10%ですから、10%の重みを日々感じているのではないでしょうか。

10%と侮ってはいけないと思います。本来の保険料から10%割り引いてもらえる「建築年割引」は重要です。

確認書類とは

「建築年割引」の適用を受けるためには、1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物が条件です。

いつ建築されたマンションであるのかを証明するために「“不動産売買契約書”や“重要事項説明書”を提出してください。」と言われました。

保険会社へ「不動産売買契約書」や「重要事項説明書」を提出しましたが、建築年割引の確認書類にはならないと言われてしまいショックでした。

物件所在地・構造など必要項目は全て書かれていると思いましたが、「建築年割引」の適用を受けるために必要な要素が抜けていました。

なんと「新築」という文字がないという理由で却下されてしまいました。建築年月日の記載はあるので、建築されたのが1981年(昭和56年)6月1日以降であることは明らかです。

しかし「新築」とは書かれていなかったので、確認書類としては不適格ということでした。

実際にマンションを見学に来て頂ければ、1981年以前の建物でないことは一目瞭然ですし、登記簿謄本を取得すれば分かることなのにダメというのは困りました。

「不動産売買契約書」や「重要事項説明書」は、扱う不動産会社によって微妙にフォーマットや記載事項が異なっています。

「新築」という文字が書かれている場合もありますので、今回のように苦労することはないという方もいるでしょうね。

最終的に確認した書類

結局、最終的に確認した書類は、「検査済証」という書類でした。「検査済証」とは、建築基準法に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していること」を証明する文書です。

「検査済証」には、以下の項目が記載されています。

  1. 確認済証番号
  2. 確認済証交付者
  3. 確認済証交付年月日
  4. 建築場所、設置場所又は築造場所
  5. 検査を行った建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要
  6. 検査後も引き続き建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む)の規定を受ける場合は、その根拠となる規定及び不適合の規定
  7. 検査年月日
  8. 検査を行った確認検査員指名

「検査を行った建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要」の項目には、建物名や用途・構造・面積の記載があり、工事種別として「新築」という文字が記載されていました。

最終的に確認した書類は、「検査済証」でした。

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ちょっとイラっとしてしまいました。「建築年割引」の適用を受けるための確認書類に苦労してしまったからです。

建築年月日から明らかに、1981年以前の建物かどうかが判別できるはずです。Google マップで、マンション名で検索すると建物が分かります。建物の映像から古い建物かどうかも判断することが出来ます。

「新築」という文字が書いている書類で「建築年割引」の適用を確認するというのは、分からなくもないが、融通が利かなすぎなのではないかと感じました。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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