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マンション管理組合の理事長が不在の場合どうする

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マンション管理組合の理事長が不在となってしまった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。理事長が不在というのは、そもそも役職を決めるときに問題があることが多いです。理事長が不在となる場合はどうするのか綴ります。

マンション理事長の決め方は

理事長は、役員の中から「互選(ごせん)」によって決定します。「互選(ごせん)」とは、役員の中から、相互にある者を選んで決定する方法を言います。

「役員の中から互いに選ぶ」と言われても、あまり知らない方だったり、知っていても、どのように選んでよいのか見当がつかないことが多いです。

理事長を選ぶのは、通常総会終了後の第1回目の理事会が始まってもいない時期ですので、初めて役員が顔を合わせる時に、理事長を選ばざるを得なくなります。

選挙のように公示期間を設けるわけでもなく、その場で決定しなければならないことであり、「今期は、理事長不在で管理組合を進めましょう。」というわけにもいかないからです。

「理事長」に選ばれたのだが、病気や仕事の関係で、「理事長」の職務を全うできない場合もあるでしょう。

「理事長」の決め方は、色々ありますので、代表的な決め方を列挙します。

理事長の立候補者を募る

役員の中から、理事長を募るのです。自ら理事長に立候補した方にお願いするわけですので、マンション管理に非常に高い意識を持つことができることが最大のメリットです。

ただし、理事長が暴走した場合に、他の理事や管理会社の助言によって、暴走を止めることができればよいのですが、できない場合は悲惨な結果が待っています。

常識ある方が理事長に立候補してくれるとよいのですけどね。

理事長を推薦で決める

役員の中から、「理事長」にふさわしい方を推薦する方法です。マンション管理に一番適任と思われる方を紙に書いて投票して、一番票が多かった方が「理事長」となります。選挙と同じ仕組みです。

この方法は、多く推薦された方が「理事長」を務めるわけですが、推薦した方が、本当に「理事長」としてふさわしいかどうか分からないのがデメリットとなります。

じゃんけんやくじ引きで決める

じゃんけんやくじ引きを使って、公平に理事長を決める方法です。公平な決め方なのですが、どんな方が理事長に選ばれるかで、活動内容に差が生じます。

マンション管理に無関心な方が理事長に選ばれると、理事会そのものが開かれなくなり、その結果、修繕が進まなかったり、住民の声を聞くことなくものごとを前に進めたりとデメリットが生じるケースがあります。

そもそも「理事長」という大役を選ぶ方法として、じゃんけんやくじ引きで決めるのがふさわしいのかという意見もありますが、他に選ぶ手段がなければ仕方がないのが現実です。

一番悲惨なのが、じゃんけんやくじ引きの場に居なかった方が「理事長」に選ばれてしまった場合です。いわゆる欠席裁判です。総会の出席もされなかった方が「理事長」だとしたら、ちょっと怖い気がします。

じゃんけんやくじ引きの時に居なかったのに「理事長」に決められたのは、不本意で不公平だと言って、再度やり直しをせざるを得ないケースがあったりします。その後の理事会の開催にも影響を及ぼすことになるのかもしれません。

じゃんけんやくじ引きのやり直し、これはこれで不公平だと思いますけどね。

理事長を輪番制で決める

あらかじめ輪番制のルールを策定しておいて、機械的に「理事長」を定める方法です。毎年同じ輪番制ルールで選出するということで、公平さは保たれます。

しかし、「理事長」に立候補したいのに、出来なかったという場合もありますから、配慮が必要な方法です。

「理事長」に選ばれても、出張が多く管理組合の活動に時間が割けない場合も考えられますから、機会的に「理事長」を選出するのも気の毒かと思います。

お部屋は所有しているのだが、実際には、第3者に貸していて、本人が不在という場合もあり得ますから。

立候補+じゃんけんやくじ引き

「立候補」と「じゃんけんやくじ引き」の合わせ技です。まず初めに、「理事長」を立候補して、立候補者が誰もいなかったら、「じゃんけんやくじ引き」で決めるという複合技で「理事長」を決定するのはどうでしょうか。

何かしらの方法で「理事長」を決める必要がありますので、参考にして頂ければ幸いです。

マンション理事長不在の影響

マンション理事長が不在の場合の影響は何でしょうか。

毎月の管理組合からの支出に理事長の印をもらうことができないため、支出が滞ることになります。その結果、共用部分が使用できないということもあり得ます。

必要な修繕工事ができなかったり、植栽管理ができないなど、マンションの外観に影響を及ぼしてしまいます。

理事会を招集するのは理事長ですから、理事長が不在だと、理事会そのものが開催されないという事態に陥ってしまいます。

こうなると健全なマンションであるとは言えず、住民がマンションから出て行ってしまうかもしれません。そうなると管理費や修繕積立金不足となり、ますます荒廃したマンションとなってしまいます。

マンション副理事長が代行

そのために、「副理事長」という役職が存在しています。引越や転売によって、理事長が不在した時は、副理事長が理事長を代わりに務めることになります。

「理事長」一人で、マンションを管理するのではありません。「理事長」含めた役員全員が一丸となって、マンション管理組合の運営を行うべきです。

理事長が不在の場合どうするか

副理事長が理事長の責務を代行する。理事長の決め方も柔軟に。
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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