ゲストルームの宿泊予約の方法でクレームどうする
分譲マンションに用意されているゲストルーム。マンションの規模により、複数のゲストルームが用意されていて住民にも好評な共用施設です。ビジネスホテルよりも豪華な造りだったりします。お正月やお盆の季節は、ゲストルームに泊まりたいという希望者が殺到します。ゲストルームの宿泊予約で、クレームがあったことを綴ります。
■ 目次 ■
ゲストルーム使用料
分譲マンションで用意されているゲストルーム、マンションの規模により、複数の部屋が用意されている場合があります。
ゲストルームを使用するためには、使用料を管理組合に対して支払う必要があります。ゲストルームの使用料をゲスト側が支払うのかホスト側が支払うのかについては、「マンションのゲストルーム料金は誰が払うべきか」を参照してください。
マンションで設定されている使用料は、一泊数千円というところが多いため、ビジネスホテルやリゾートホテルとは異なります。当然ですが、営利目的でマンションのゲストルームを用意しているわけではないからです。
ゲストルーム宿泊予約の方法
私の住んでいる分譲マンションのゲストルーム宿泊予約は、利用希望日の1ヵ月前までに、フロントの管理人へ利用日と人数・申込者の部屋番号を伝えることで予約を行うことになっていました。
普通の日はよいのですが、お正月やお盆などの特定の季節は、ゲストルーム利用の希望者が多く、ゲストルームを申し込んだ方の中から抽選して決めることになっていました。
日本人って、帰省の時期が同じなので、道路が渋滞したり、新幹線や飛行機の座席がとれなかったり、ホテルが満室だったりします。少しは分散して休めれば、助かるんですけどね。
宿泊予約のクレームが
ゲストルームの宿泊予約は、フロントで申し込むことになっているのですが、フロントに管理人は、土曜日・日曜日含めて朝8時30分から夕方5時30分までしかいないのです。
平日は、申し込めなくても、土曜日・日曜日は申し込めるから大丈夫だろうと思っていましたが、なぜか「フロントへ行けない人は、ゲストルームを使用する権利がないのか!。」とクレームがありました。
ゲストルームの使用権利は、マンションの住民全員にあると思ってフロントによる宿泊予約を行って来ましたが、ちょっと心外でした。マンションに住む住民には、色々な人がいますから、仕方がありませんけどね。
宿泊予約方法の変更
フロントを交えた管理会社との話し合いの結果、フロントへ来られた方だけが宿泊予約の対象にするのではなく、管理会社宛てのポストによる申し込み用紙の投函も、受付の対象としました。
ポストへは、各住戸別のポストも存在していますが、管理会社宛てのポストも用意されています。
その申し込み用紙は、普段は、フロントの管理人から受け取るのですが、管理人がいない場合でも受け取りが可能なように無人のフロントに置くように変更しました。
おわりに
色々な人が住むマンションですから、色々な要望が住民から上がります。要望の全てを叶えることはできませんが、可能であるならば、ルールを変更すべきと思います。
マンションにルールがあるからこそ、一定の秩序が保たれるのであって、使いにくいルールは状況に応じて柔軟に変更していくことが管理組合の役割であると考えます。
ゲストルーム宿泊予約の変更でしたが、ルールを変更したあとは、特に宿泊予約に関してのクレームは発生しなくなりました。
住民から出るクレームは、改善のよい機会ととらえて管理組合で話し合ってルールを変更することが、「マンションの管理を買う」ことに繋がります。
ゲストルームの宿泊予約の方法でクレームどうする。
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