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戸籍謄本がどこでも取れるようになる!広域交付制度が施行!

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不動産の相続を行った経験がある人ならご存知かと思いますが、やっかいなのが戸籍謄本の入手です。

不動産を登記するために必要となる戸籍謄本ですが、本籍地以外の戸籍謄本を取り寄せるには、本籍地窓口又は郵送などの方法による取得が必要でした。

しかし、2024年(令和6年)3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、広域交付制度が施行されることで、最寄りの市区町村役場の窓口で取得できるようになります。

  • 戸籍謄本がどこでも取れるようになる

戸籍謄本がどこでも取れるようになる

2024年(令和6年)3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、広域交付制度が施行されることになりました。

不動産の相続を行った経験がある人ならご存知かと思いますが、やっかいなのが戸籍謄本の入手です。

本籍地以外の戸籍謄本を取り寄せるには、本籍地のある窓口又は郵送などの方法による取得が必要でした。

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があるからです。

相続手続きを司法書士などの専門家に依頼することも可能ですが、ご自分で相続手続きを行う場合、必要な戸籍謄本を揃えるのが大変だった経験があります。

戸籍が動かないのであれば、一か所から取り寄せるだけなので割と簡単なのですが、複数の戸籍が必要となる場合は、大変でしたからね。

2024年(令和6年)3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、広域交付制度が施行されます。

最寄りの市区町村役場の窓口で相続手続きや行政手続きで必要な戸籍謄本が、本籍地以外の役所でも取得できるようになります。

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法改正の周知が行われているのか疑問です。戸籍謄本を取得するタイミングは、あまりないからなのかもしれません。

不動産の相続手続きも司法書士などの専門家に任せてしまうことが多いのかもしれません。

戸籍謄本がどこでも取れるようになる「広域交付制度」の認知率は、まだまだ高くないように思います。

「広域交付制度」、もっと周知活動を行っても良いと思いますけどね。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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