相続登記義務化!罰則として過料が科されます!早めに手続きを!
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。相続登記をしないとどうなるのでしょうか。
登記しないと「第三者に権利を主張できない」「不動産を売却できない」というデメリットはもちろん、3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科されることになります。
相続人が多くてまとまらない(遺産分割協議)ため、相続登記が出来ていないという話は良く聞きます。時間が経てば経つほど複雑化するのが相続です。早めにまとめて手続きすることが重要となります。
「相続」が「争続」にならないように、早めに手を打つことをおすすめします。
- 相続登記の義務化!
- 罰則として過料が!
■ 目次 ■
相続登記の義務化
「相続登記の義務化」になることはご存知でしょうか。2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されます。
「相続登記」とは、土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことです。
死亡後に行わなければならない手続きはたくさんあります。葬儀から始まり、死亡届の提出・健康保険の資格喪失・年金受給権者死亡届の提出・世帯主の変更・運転免許証の返納・公共料金等の手続きなどです。
手続きを行わなければならない期限が定められているものもあり、悲しんでいる場合ではありません。手続きを行う場所も異なりますので大変です。
死亡後の手続きを経験したこともありますが、一番大変だったのが、相続登記でした。「相続登記を自分でやった」というブログも存在しているように、司法書士に依頼せずとも自分で行うことも可能です。
ただし、被相続人のどの遺産を誰が相続するのかを相続人全員で協議して決め、その合意内容を文書にした「遺産分割協議書」がスムーズにできるかが鍵を握っていると思います。「遺産分割協議書」の雛形は、法務局のホームページからダウンロードすることが出来ます。
不明な点は、法務局の「登記相談」を利用することも出来ます。事前に法務局に予約してから相談に行きましょう。相談内容を明らかにしておくことや必要な資料も持参してください。
罰則として過料
「相続登記の義務化」に伴い、正当な理由なく登記申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されます。
「なんだ、たったの10万円か?」と思わないでください。国は相続登記を浸透させることに力を入れていることが分かります。「10万円以下」というのも「相続登記の義務化」導入当初の話です。
相続人の数が10人、20人と増えれば増えるほど、相続人を特定する作業や署名捺印を相続人全員からもらう必要が大変となります。
いつかは相続登記を行わなければならないのですから、早めに行った方が良いことは確かです。放置しないで早めに対応しましょう。
相続登記に関して不明点があれば、司法書士事務所に相談することです。複雑なケースも存在します。後でもめないためにも、専門家に頼るのも良いでしょう。
法務局から注意喚起
法務局の登記情報提供サービスのページにも、相続登記義務化に関する注意喚起が掲載されています。
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相続登記の義務化が、2024年4月1日から施行されます。今まで無頓着だった方にも対応が迫られることになります。
2024年4月1日になって慌てることのないように準備を進めていくことをおすすめします。
国土交通省の「●分譲マンションストック戸数(2021年末現在/2022年6月28日更新)」によると、日本人口の減少が始まっているにもかかわらず、日本のマンションの総戸数が増え続けていることが分かります。
今まで一戸建てに住んでいた方も、一戸建てから便利なマンションに住み替えるケースも多いです。
マンションの増加に伴い、必要な相続登記も増えます。義務化に伴い罰則として過料が科されますので、お早めに手続きをしましょう。
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