マンション管理組合の理事を辞退できないのか?
分譲マンションにお住まいの方が直面する問題として、管理組合の理事が輪番制で回ってきたが、辞退したいというものがあります。住民の皆さん全員が辞退してしまうと理事会そのものが成り立たなくなり、管理不全に陥ってしまいます。理事が回ってきた場合、辞退することはできるのでしょうか。
■ 目次 ■
役職は副理事長の経験談
「マンション管理組合の理事は拒否できないのか」では、管理組合の理事をするとしたら自ら進んで「副理事長」の役職がおすすめであるということを綴らせて頂きました。「副理事長」がおすすめというのは、実は自分が体験したからでもあるのです。
管理組合の役職は、理事の中から相互に選ぶことになっています。ジャンケンやくじ引きに弱いのは、過去の経験から分かっていることだったので、自ら「副理事長」となりました。「副理事長」に立候補する人は、ほとんどいないのではないでしょうか。
もっとも、「理事長」も自らが立候補した方がおられましたので、「理事長」の役職は素直に譲ったという形ですけどね。案の定、「理事長」は、各種書類へ押印が必要だったり、共用部分の故障対応の連絡が管理会社からあったりで、やりたいことができないと思いました。
管理組合の理事にも輪番制でなったわけではなく、立候補してなったわけです。なぜならばどうしても理事としてやりたかったことがあったからです。それは、「管理会社を変更する手続きは大変だが意義ある経験した」で綴っているように、管理会社へ支払っている「管理委託料」の削減でした。
結果的に、「管理委託料」の削減という目的が果たせたことは大変よかったことだと思います。「管理委託料」削減後の現在でも、住民サービスが低下するということもなく、きちんと仕事をしているように見受けられます。
何も言ってこない管理組合は、管理会社のよいカモになってしまいます。管理会社へ支払っている「管理委託料」の金額が果たして本当に妥当であるのかどうか、他の管理会社と比較して検討することは必要だと思います。
「管理会社を変更しましょう。」と言っているのではなく、「管理委託料」の金額に見合う仕事(サービス)を行っているのかどうかを確認/精査することも管理組合としての大切な役割だと思っているからです。
果たして、住民にとって必要な提案が、管理会社から適切に行われるのかというのも重要なポイントです。少なくとも他のマンションの事例を知っているはずですから。
理事を辞退できないのか
管理組合の理事の中には、立候補ではなく輪番制で理事になったという方も多くおられることと思います。輪番制で理事になった方は、辞退ができるのであれば辞退したいと考えているのかもしれません。
しかし、一度辞退を許してしまうと、次々と理事をする人がいなくなっていまい、結果的には、マンションの管理に支障が出てしまうのは火を見るよりも明らかです。
住みやすいマンションを維持するための集まりが理事会であり、住民の総意を確認する場が定期総会または臨時総会での場となります。
とは言っても、あまり大きな声では言えませんが、自主的に「辞退」をしている方がいないわけでもありません。一応、輪番制で理事になったけれども、一度も理事会に参加しない、ましてや定期総会にも参加しない方がいます。
理事会や定期総会の案内は、当然行うのですが、反応が一切ない方です。個別にも案内を行うのですが、無関心という方です。数人から数十人の理事の中には一定の割合で存在するのでしょうね。
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おわりに
「マンション管理組合の理事を辞退できないのか?」と考えていらっしゃる方は、少なからず存在するのも事実です。「面倒くさい。」というのが主な理由なのだとは思います。
しかし、マンション管理に無関心で全く携わらないとするならば、後から痛いしっぺ返しが起こるのではないかと危惧します。マンションに住んでいる以上は、自分にできる最低限の範囲で、組合活動をすべきなのではないでしょうか。
マンション管理組合の理事を辞退できないのか?
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