和暦は終わりにしよう!契約期間に平成31年9月?
最近やたらと「平成最後の」という言葉を聞きます。マンション管理も1年毎の契約期間となっているため、更新の時期を迎えています。管理会社から管理委託契約書(案)が送付されチェックをしていると、契約契約の期間が平成31年9月までと記載されていました。平成31年9月は存在しません。この際、管理委託契約書含めて和暦表示はやめませんか。
■ 目次 ■
管理委託契約書とは
「管理委託契約書」とは、マンションの管理を管理会社に委託する場合に、管理組合と管理会社との間で交わす契約書で、どのように管理を委託するのか仕様が記載されています。
例えば、管理費や修繕積立金の取り扱いをどうするのか(基幹事務)や理事会・総会の支援業務(基幹事務以外の事務管理業務)などが細かく記されています。
とは言っても、どのマンションも同じような項目が並んでいるのではないかと思います。なぜならば、国土交通省(国交省)に「マンション標準管理委託契約書」としてひな型が用意されており、マンションの所在地や定額委託業務費の額や有効期限などを追記すれば、「管理委託契約書」ができるからです。
国土交通省(国交省)に「マンション標準管理委託契約書」を使えば、漏れがないばかりか間違いのない「管理委託契約書」が短時間で作成できるため、どのマンションでも採用されているものと思います。
「管理委託契約書の変更を反映していますか更新時注意を」で綴ったように、第16条(守秘義務等)、第24条(反社会的勢力の排除)、別表第1事務管理業務2基幹事務以外の事務管理業務(1)理事会支援業務(2)総会支援業務が変更されています。
新たに管理会社と契約を締結する場合には、「管理委託契約書」に変更点が反映されているかご確認ください。
契約期間が和暦表示!
国土交通省(国交省)に「マンション標準管理委託契約書」では、契約期間の表示を和暦で表示するか西暦で表示するのかまでは言及されていません。「マンション標準管理委託契約書」では、ただ単に〇〇〇〇と表示されているにすぎません。この〇〇〇〇に具体的な数字に置き換えるべしと言うことです。
ですから、和暦表示が正解で西暦表示が間違いであるということは言えません。管理組合と契約を締結するにあたって、誤解や勘違いを与える表現をしないようにということでしょうね。
やめよう和暦表示!
契約期間の表示として、平成31年9月までとなっていました。明らかに平成31年9月は存在せず、改元後の元号もまだ分からない(2018年3月10日時点)のですから、この際和暦表示はせずに西暦で統一することにすればと思いました。
お役所に提出する書類ではないのですから、和暦表示でも西暦表示でもどちらでもよいと思いますが、誤った記載を誘発するのであれば、西暦表示に変更しておくべき考えます。「平成」の次が、この先何年続くのかも分かりませんけどね。
「管理委託契約書」に限らず、マンション内で使用する全ての書類を見直してはいかがでしょうか。場合によっては、西暦表示と和暦表示が混在していることがあります。紛らわしいので、和暦表示から西暦表示に変更しましょう。
おわりに
「管理委託契約書」は、管理会社が作成してくれるから間違いがないだろうと慢心してはいけません。管理会社と契約を結ぶ管理組合側もきちんとチェックしないと、誤った記述があったり、管理組合にとって不利な条件が書かれてしまうかもしれません。
改元の影響は、様々な個所に及びます。コンピューターのシステム開発を行っている方(ソフトエンジニア)の方は、元号が定まってからテストしてリリースしなければならない期間が短いのが可愛そうです。JRなどは、すでに定期券・回数券・切符などを和暦表示から西暦表示に変更済みですからね。
新しい元号は、もっと早く発表してほしいところですね。数ヵ月早くても、いずれ分かることなのですから。混乱を招かないためにも必要なのではないでしょうか。
【追加】
新元号の発表は、2019年4月1日(月)11時30分菅官房長官が発表するとのことです。12時(正午)過ぎに、安倍総理大臣自らが記者会見して、新元号に込められた意義などを談話として発表することが報道されました。
2019年4月1日(月)新元号は、「令和(れいわ)」であることが発表されました。「万葉集」から初引用されたとのことです。画数が少なくて書きやすいのですが、馴染みがありません。
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