マンション管理費が余剰の場合は修繕積立金へ振り替えるため規約変更が必要
マンション管理費が余剰になっても、修繕積立金へ勝手に振り替えることは出来ません。 修繕積立金へ振り替えられない理由は、マンション標準管理規約第61条の「管理費等の過不足」に、「翌年度における…
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。