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マンション管理組合の総会成立要件が変更!令和7年改正を解説

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「うちの総会は、毎年問題なく成立しているから大丈夫――。」

そう考えている管理組合は少なくありません。

しかし、令和7年改正標準管理規約で変更された「半数以上」から「過半数」への修正によって、これまで成立していた総会が、突然“成立しない”可能性が出てきました。

たった1人の差。ですが、その1人が足りないだけで、理事選任も、大規模修繕も、管理費改定も決議できなくなるかもしれません。

つまり、「あと1人足りない」で総会そのものが成立しない時代になったのです。

しかも、この変更は単なる言葉の修正ではなく、総会運営そのものに関わる重要な改正です。

あなたのマンションは、本当に大丈夫でしょうか。まずは、今回の改正内容を正しく理解することが重要です。

  • マンション管理組合の総会成立要件が変更!

「半数以上」→「過半数」変更で定足数はどう変わる?

マンション管理組合において、総会は「最高意思決定機関」です。

管理費や修繕積立金の改定、大規模修繕工事、役員選任、管理規約の変更など、これらの多くは、普通決議によって決定されます。

しかし、どれほど議案内容が適切であっても、「総会そのものが成立していなければ」、その決議は無効になる可能性があります。

そのため、総会ではまず「会議が成立しているか」が極めて重要になります。これを「定足数」と呼びます。

つまり、総会成立条件を満たしているかどうかが、最初に確認される重要ポイントなのです。

今回の令和7年改正標準管理規約では、この総会成立要件に関する表現が、
「半数以上」から「過半数」へ変更されました。

■改正前
(総会の会議及び議事)
第47 条 総会の会議(WEB 会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。


■改正後
(総会の会議及び議事)
第47 条 総会の会議(WEB 会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。

一見すると、ほとんど同じ言葉に見えるかもしれません。しかし法律や規約の世界では、この違いが大きな意味を持ちます。

特に、出席人数がギリギリの総会では、「総会が成立するのか、成立しないのか」が変わる可能性があるため、管理組合として正しく理解しておく必要があります。

なぜ総会成立要件が「過半数」に変更されたのか

今回の改正は、単なる言い換えではありません。

変更の背景には、法律用語としての統一性と、区分所有法との整合性を図る目的があります。

一般的に法律の世界では、「過半数」という表現が広く使われています。

例えば、

  • 区分所有法
  • 会社法
  • 地方自治法

などでも、「過半数」が基本的な基準として採用されています。

一方、「半数以上」という表現は、日常会話では分かりやすい反面、「ちょうど半分を含む」という意味になります。

そのため、

  • 総会成立要件
  • 議決要件
  • 普通決議

などの法律判断において、誤解を生じる余地がありました。

特にマンション管理では、

  • 委任状
  • 議決権行使書
  • WEB出席
  • 当日出席

など、出席者数のカウントが複雑化しています。

そこで今回、「過半数」という法律上より明確な表現へ統一されたと考えられます。

また、近年は総会決議の有効性を巡るトラブルも増えており、「総会が本当に成立していたのか」が争点になるケースもあります。

その意味でも、今回の改正は、総会運営の適法性をより明確にするための改正といえるでしょう。

具体的な事例で説明

この変更のポイントは、「偶数の場合に必要人数が変わる」という点です。

総会不成立になるケースとは

「半数以上」から「過半数」へ変更されたことで、これまで成立していた総会が不成立になるケースも出てきます。

例①:議決権総数が100の場合

  • 半数以上 → 50以上
  • 過半数 → 51以上

つまり、これまでなら50人で成立していた総会が、改正後は51人必要になります。

わずか1人の違いですが、実務上は非常に大きな意味を持ちます。

例えば当日、

  • 委任状不足により、50人分しか委任状が集まっていない
  • 急な欠席が発生した
  • WEB接続トラブルで出席扱いできない

という場合、改正後は総会不成立になる可能性があります。

例②:議決権総数が101の場合

  • 半数以上 → 51以上
  • 過半数 → 51以上

奇数の場合は、実は必要人数は変わりません。つまり今回の改正は、主に「偶数の議決権総数」を持つマンションに影響する改正なのです。

例③:小規模マンションの場合

20戸のマンションなら、

  • 半数以上 → 10以上
  • 過半数 → 11以上

となります。

小規模マンションでは、1人の欠席が総会成立に直結するため、影響はさらに大きくなります。

特に20戸前後の小規模マンションでは、1人の差が総会成立を左右するケースもあります。

特に近年は、

  • 高齢化
  • 賃貸化
  • 海外居住区分所有者

などにより、総会出席率が低下しているマンションも少なくありません。そのため、「あと1人足りない」という事態は、十分に起こり得ます。

管理組合として確認すること

今回の改正を受け、管理組合としては、総会運営方法を改めて確認する必要があります。

定足数の計算方法

まず重要なのは、「議決権総数」を基準に計算することです。

単純な人数ではなく、

  • 区分所有者数
  • 議決権割合
  • 規約の定め

によって計算方法が異なる場合があります。

特に議決権割合方式のマンションでは注意が必要です。

委任状・議決権行使書の回収率

これまでギリギリで成立していた総会は、今後は不成立リスクが高まる可能性があります。

そのため、

  • 早めの総会通知
  • 議案内容の分かりやすい説明
  • 未提出者へのフォロー

などがより重要になります。

WEB総会・オンライン総会の注意点

WEB会議システムを利用する場合、

  • 通信障害
  • 接続不良
  • 本人確認

などの問題が起きる可能性があります。

特に、出席人数が定足数ギリギリの場合、1人でも接続不能になると総会成立に影響する可能性があります。

事前接続テストやバックアップ対応も重要になるでしょう。

管理規約との整合性確認

標準管理規約が改正されても、自動的に各マンションの管理規約が変更されるわけではありません。

そのため、自分たちのマンション規約が、

  • 半数以上
  • 過半数

のどちらになっているか確認する必要があります。

もし旧表現のままであれば、改正検討が必要になる場合もあります。

まとめ

これまで「何となく成立していた総会」が、今後は成立しなくなる可能性もあります。

今回の「半数以上」から「過半数」への変更は、一見すると小さな文言修正に見えます。

しかし実際には、

  • 総会成立要件の厳格化
  • 法律用語との統一
  • 総会運営の適法性確保

という重要な意味があります。

特に、出席率が低下しているマンションでは、「あと1人足りない」が現実に起こる可能性があります。

だからこそ、今後の管理組合には、

  • 出席率向上
  • 委任状回収
  • WEB総会運営
  • 規約確認

など、より丁寧な総会準備が求められる時代になったといえるでしょう。

理事会や理事長は、これまで以上に総会準備と出席率管理を意識する必要があるでしょう。

定足数不足によって、せっかく準備した総会が不成立となる事態は避けたいところです。

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この記事を書いた人

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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