告知事項あり物件の売買には注意が必要です!
「告知事項あり物件」という言葉は聞いたことがあるでしょうか。不動産を生業としている方ならすでにご存知だと思いますが、一般の人にはあまり聞き慣れない言葉なのではないでしょうか。重要事項説明書に署名・捺印する前に、「告知事項はありませんか。」と確認することをおすすめします。もちろん「告知事項」がある場合は、不動産の担当者から説明があるべきですけどね。
■ 目次 ■
告知事項あり物件とは
聞き慣れない言葉「告知事項あり物件」とは、以下の場合に該当した場合の物件のことです。「事前に知っていたら、物件を買わなかっただろう。」と思われる事実です。
- 自殺や殺人が起きた
- 火事や事件で死亡者が出た
- 家で病死後、長時間発見されなかった
- 風俗店や暴力団事務所など、住宅以外に使用されていた
- 入居者から逮捕者が出た
つまり、生活する上では支障をきたすわけではないが、心理的瑕疵がある場合に「告知事項あり物件」ということになります。「告知事項あり物件」の場合は、きちんと片付けられて清掃も行われていますので、内見に行ったとしても分からないわけです。
ですから、物件を取扱っている不動産屋の担当者の方に聞くしかありません。インターネットで調べて分かる場合も全くゼロというわけではありませんが、確実に分かるのが担当者に尋ねることです。
告知事項あり物件見分け方
「告知事項あり物件」の見分け方ですが、周辺の相場と比較して、販売価格が安い場合は注意してください。販売価格を安くしているのには理由があって、転勤などで売り急いでいるという納得の理由ならよいのですが、「告知事項あり物件」だから安くなっているケースもあります。
インターネットなどの不動産広告で「告知事項あり物件」と表記されている場合があります。具体的にどんな「告知事項」なのかまでは伏せられている場合が多いです。気になるのであれば、直接問い合わせを行うことです。
宅地建物取引業法により、不動産の瑕疵内容については、必ず説明を行う告知義務が求められています。そして、自分が納得する「告知事項あり物件」であればよいのですが、そうでない場合は、スルーした方が賢明です。「告知事項あり物件」は、デメリットばかりなのかというと必ずしも、そういうわけではなく、販売価格が安いというメリットもあります。
事故物件の割引率相場
事故物件の相場は、自然死の場合は約10パーセント引き、自殺の場合は約20パーセントから30パーセント引き、他殺の場合は30パーセントから50パーセント引きと事故の内容で割引率相場が変わるのが一般的なのだそうです。だからと言って、全ての事故物件が同じように割引されるのかは疑問です。やはり売り手と買い手、双方が納得いく金額で取引されますからね。
おわりに
「告知事項あり物件」を売買する場合には、注意が必要です。後悔することがないように、あらかじめ知っておかなければならない事柄だからです。
「告知事項あり物件」が、どうしても気になるようでしたら、例え、物件の場所や間取りなどが希望通りであったとしても、やはりその物件は縁がなかったとして諦めた方が無難なのではないかと思います。
仲介不動産の担当者が、「告知事項」について尋ねても答えない場合やあやふやな回答をする場合も避けましょう。
告知事項あり物件の売買には注意が必要です!
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