【インボイス】家賃収入は個人に関係するのか?登録番号は必要なのか?
転勤等で一時的にマンションを貸している人は、インボイス制度の影響を受けるのでしょうか。「インボイス制度」とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つですが、分かりにくい制度であると一般的に思います。
「インボイス制度」は、2023年(令和5年)10月1日から導入される消費税に関する新しい制度です。新しい制度の内容を十分に告知されているのか疑問に思っています。「インボイス」という言葉だけが独り歩きして、内容まで分かっていない人が多いように思います。
今から「インボイス制度」に対する準備が求められています。経過措置や登録番号など聞き慣れない用語の「インボイス制度」。正しく理解する必要があります。
- インボイスは家賃収入の個人には関係するのか?
■ 目次 ■
家賃収入のインボイスの対象か?
個人所有の分譲マンションを賃貸で貸し出している場合は、インボイス発行事業者の登録を受ける必要があるのでしょうか?
「インボイス制度」が、2023年(令和5年)10月1日から始まります。今までなかった制度なので、準備に追われている方も多いのではないでしょうか。
まずは、「インボイス制度」とは何かを理解する必要があります。開始やで経理に携わっている方は、インボイスに関するセミナー等に参加して知識を得ていると思いますが、一般的には馴染みがない新しい制度です。
「インボイス制度」とは、消費税に関する制度変更なので、消費税が課税される売り上げに影響するという点がポイントだと考えて下さい。
転勤等で一時的にマンションを貸している人は、今まで消費税を取り扱っていなかったという方は、「インボイス制度」とは無関係と考えて下さい。
よって、結論として「登録番号の取得は必要ありません。」
インボイス制度はなぜ必要か
そもそも、なぜ「インボイス制度が必要なのか?」という疑問が生じます。従来の消費税対応では不十分なのでしょうか。
インボイス制度を導入する目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することにあります。
消費税の軽減税率が導入されて、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。
正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになったのです。
とはいっても、「新聞」が、なぜ軽減税率8%に該当するのか疑問です。生活必需品を軽減税率に該当するのであれば、食料品以外にも、「衣類」「洗剤」「燃料」「通信費」なども軽減対象でない理由が不明確です。
消費税そのものが不平等な性格なのではないかと思います。
インボイス登録番号の検索は
適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報の検索は、国税庁の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」で検索することが出来ます。
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「インボイス制度」に対して、十分な説明が行われているとは思えない状況と言えるでしょう。
2013年10月までに、「インボイス」に対する準備が出来るのか疑問なところもあります。
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