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管理委託契約書の変更を反映していますか更新時注意を

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管理会社と契約を結ぶ「管理委託契約書」、国土交通省(国交省)から出されている「マンション標準管理委託契約書」が、平成30年3月に改定されています。貴マンションの「管理委託契約書」は、「マンション標準管理委託契約書」の変更点を、きちんと反映がされているのでしょうか。もし、反映されていないのであれば、即刻管理会社に連絡して対応して頂きましょう。

管理委託契約書改定とは

管理組合がマンション管理会社に対して、マンション管理を委託する契約のことを「管理委託契約書」と言います。「管理委託契約書」には、管理組合と締結した管理の業務内容や管理対象範囲が明確に記されています。

国土交通省(国交省)によると、「マンション標準管理委託契約書」が、平成30年3月9日に改定されています。改定の主な目的は、

  • 改正個人情報保護法の対応
  • 反社会的勢力の排除条項の追加
  • 総会支援業務の記載の明確化

となっています。どの内容も重要ですから、十分にご理解頂きますようにお願い致します。

改正個人情報保護法の対応

平成29年5月から個人情報を取り扱う全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となることに対応した変更を行っています。従来は、保有している個人情報の数が5000人以下の事業者は対象外でしたが、保有数で個人情報は守られないのは「おかしい」という判断で、個人情報を扱う全ての事業者も対象に変更となりました。

マンションであっても、多くの個人情報を取扱っています。これは、戸数の大小に関わらず、管理会社やフロントの管理人においても、むやみやたらと個人情報を公開することはご法度です。個人情報保護法の変更があってもなかったとしても常識的に分かる範疇ですけどね。

第16条(守秘義務等)の第2項では、個人情報の取り扱いを「努力」から「義務(ならない)」に変更されています。

【変更前】
乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならない

【変更後】
乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない

第16条(守秘義務等)第2項

反社会的勢力の排除条項の追加

マンション管理業者自身が反社会的勢力(暴力団など)に該当しないことを確約し、違反した場合には、管理組合が本契約を解除することができる規定を追加となりました。

今までも、マンション管理組合が、反社会的勢力と関係のある管理会社に管理を委託していたとは考えられませんが、下記条項が加わっているのかを確認しましょう。

<第24条(反社会的勢力の排除)の規定を新規追加しています。>

甲に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為2 乙について、本契約の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 前項第1号又は前項第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第4号の確約に反する行為をした場合

第24条(反社会的勢力の排除)

支援業務の記載の明確化

理事会及び総会支援業務の記載方法に変更がありました。理事会も総会もマンションにとっては重要なイベントです。管理会社の支援業務によって、よくも悪くもなります。

理事会支援業務の記載の明確化

別紙1「2 基幹事務以外の事務管理業務(1)理事会支援業務)では、理事会の開催、運営支援の項目で、従来「求めに応じた」と表記していた理事会支援業務が、「協力を必要とするとき」に変更されています。

【変更前】
(1)理事会支援業務
② 理事会の開催、運営支援
一 甲の理事会の開催日程等の調整
二 甲の役員に対する理事会招集通知及び連絡
三 甲の求めに応じた理事会議事に係る助言、資料の作成
四 理事会議事録案の作成

【変更後】
(1)理事会支援業務
② 理事会の開催、運営支援
一 甲の理事会の開催日程等の調整
二 甲の役員に対する理事会招集通知及び連絡
三 甲が乙の協力を必要とするときの理事会議事に係る助言、資料の作成
四 甲が乙の協力を必要とするときの理事会議事録案の作成
なお、上記第3号及び第4号の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。
別紙1「2 基幹事務以外の事務管理業務(1)理事会支援業務

総会支援業務の記載の明確化

別紙1「2 基幹事務以外の事務管理業務(2)総会支援業務)では、総会の開催、運営支援の項目で、従来「求めに応じた」と表記していた総会支援業務が、「協力を必要とするとき」に変更されています。

【変更前】
(2)総会支援業務
一 甲の総会の開催日程等の調整
二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成
三 総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付
四 組合員の出欠の集計等
五 甲の求めに応じた総会議事に係る助言
六 総会議事録案の作成

【変更後】
(2) 総会支援業務
一 甲の総会の開催日程等の調整
二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成
三 総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付
四 組合員の出欠の集計等
五 甲が乙の協力を必要とするときの総会議事に係る助言
六 甲が乙の協力を必要とするときの総会議事録案の作成
なお、上記第5号及び第6号の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。
別紙1「2 基幹事務以外の事務管理業務(2)総会支援業務

おわりに

関心がありません。分かりません。では済まされない「管理委託契約書」です。マンションの住民との約束毎が記載されている重要な「管理委託契約書」ですから、必ず目を通して、どのような契約になっているのかを確認してください。

まさかとは思いますが、もし変更前の状態で「管理委託契約書」が管理組合に提出されてしまった場合は、委託している管理会社に指摘をして修正を促してください。NHKのチコちゃんではありませんが、「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱ることも忘れずに。

特に、理事長はじめとする管理組合の役員の方は是非とも理解して頂きたい内容です。「管理委託契約書」を更新する場合には、重要説明が行われる筈ですので、疑問があれば、納得のいくまで質問して回答をえることです。

また、「マンション標準管理委託契約書」の変更内容が、国家試験「マンション管理士(マン管)」の試験にも出題されるかもしれませんね。変更となった箇所が、試験に出るのは鉄則ですからね。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。


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